家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!

家族信託の手続き~実行準備~

信託契約書文案の公証役場確認と調整

信託契約書文案の作成と確認が終わりましたら、公証役場による事前確認と調整作業に入ります。
事前確認は、事業者側が、戸籍資料や登記情報名等、公正証書作成に必要となる資料一式と文案をメール送信により行います。
公証人の判断により、契約書に微修正が入ることや、確認が生じることがあり、事業者側がこれに対応することとなります。公証人により、この判断は異なってきます。

信託契約書文案の金融機関確認と調整

公証役場による事前確認との前後又は同時並行とするかは、事業者により異なるかと思いますが、いずれにしても、信託口座を開設する予定の金融機関による、信託契約書草案の事前確認を行います。
事前確認を行う必要があるのは、信託口座開設に当たり、金融機関ごとにそれぞれのルールがあり、それに適合する信託契約書とする必要があるためです。

信託契約書文案の最終確認と登記手続き書類の捺印

事業者側において、公証役場と信託口座開設予定金融機関の事前確認と調整作業が終わりましたら、必要に応じて、信託契約書の最終文案について、再度、委託者及び受託者、必要に応じて推定相続人等関係者の確認を行った上で、公正証書作成の日程を調整し、公証役場に予約を取ります。また、信託口座の開設を窓口で行う必要がある金融機関の場合には、開設日の予約も同時に取ります。
信託契約の公正証書作成後、登記手続きを直ちに行うこととなりますので、登記手続きに必要となる書類(委任状や登記原因証明情報)の説明と調印作業も事前に済ませ、登記手続きの準備をしておきます。
なお、登記原因証明情報は、登記手続きにより、登記簿をもって公開する情報が記載されていますので、その内容には注意が必要です。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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