家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!

家族信託の手続き~事前準備~

委託契約

依頼先が決まれば、まずは、委託契約を締結することとなります。
一般的な委託契約の中には、報酬の額若しくは計算式や、業務内容、損害賠償、免責事項や秘密保持等が記載されています。内容は難しい場合でも、最低限、業務範囲と責任、報酬については確認するようにしましょう。
なお、契約の当事者としては、委託者のみとする事業者もいれば、委託者と受託者とする事業者もいるようです。
また、着手金を要する事業者もいますので、よく確認しましょう。

必要書類の提供

家族信託の手続きに当たり、必要となる資料を委託先に提供します。
必要資料等の例として、自宅と金銭のみを信託財産とする場合を挙げます。
なお、相続税対策や財産活用等のコンサルティングサービスが含まれる場合には、必要な資料と情報は増えてきますが、本記事では、「一般的な家族信託手続きについて、わかりやすく簡単に」をテーマとしておりますので、割愛させていただきます。

必要資料等
用途
委託先の
取得代理

委託者の住民票
住所・氏名・生年月日の確認と公証役場提示
可能

受託者の住民票
住所・氏名・生年月日の確認と公証役場提示、登記手続き
可能

委託者と受託者の戸籍謄本
公証役場提示
可能

委託者の印鑑証明書
公証役場提出、登記手続き
不可

受託者の印鑑証明書
公証役場提出
不可

委託者と受託者の身分証明書
委託先事業者の本人確認
不可

信託契約書内に登場する人物の住民票と戸籍謄本
住所・氏名・生年月日の確認と公証役場提示
(戸籍謄本は、委託者との身分関係確認に使用)
可能

固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書
登録免許税計算、委託先事業者の報酬計算、公証役場提示、登記手続き
評価証明書のみ可能

登記済権利証又は
登記識別情報通知書
登記手続き
不可

登記簿謄本又は登記情報
登録免許税計算、委託先事業者の報酬計算、公証役場提示、登記手続き
可能

信託契約書文案作成と確認

委託契約が済み、必要書類を提供し、信託を利用する動機や目的、家族構成、後継受託者候補等、信託契約書草案作成に必要な情報が事業者に揃い次第、事業者が信託契約書の草案を作成してくれます。
信託契約書の草案が作成されたら、委託者及び受託者、必要に応じて、推定相続人等関係者を含め、内容の説明と確認をします。
修正ご指示等があれば修正作業と再確認を挟んだ上で、ご了承をいただき次第、次のステップへと移行します。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。