家族信託は、銀行、司法書士、弁護士、どこに依頼するべき?

前提として、家族信託のサービスについて知ろう

相談先を考えるに当たり、家族信託というサービスが、どのような要素で成り立っているかを知ることが大切です。
家族信託として提供されているサービスは、大きく分けて、次の4つの構成に分類できます。それぞれご説明致します。

コンサルティング

コンサルティングには、二つのパターンがございます。価値あるコンサルティングと、建付けとしてのコンサルティングの二つです。
小見出し1 コンサルティングそのものがサービス
本当の意味でのコンサルティングです。ただ顧客の要望に従った家族信託を提供するのではなく、本人と配偶者の生活保障(ライフプランニング)、財産の活用、円滑・円満な財産承継、相続税対策と、相互に影響しあう目的につき、最適化した施策を検討、全体スキームを構築する作業です。
コンサルティングというと、必要なのは資産家であるイメージをお持ちの方が多いかと思いますが、自宅で年金暮らしといったごく一般的なご家庭においても、とても重要です。資産家と異なるのは、税対策や財産拡大よりも、生活保障と円滑な財産承継に力点が置かれることにあります。
なお、こうした高度なコンサルティングサービスは、提供できる事業者が限られます。

小見出し2 建付けとしてのコンサルティング
司法書士や弁護士ではない、株式会社等民間企業が家族信託サービスを提供するための、建付けとしてのコンサルティングです。
家族信託の手続きには、法律相談や信託契約書文案作成、登記手続きが必要となりますが、これらは資格業務で、無資格者が報酬を得てこれらの業務を行うことは法律で禁じられています。
そのため、株式会社等民間企業は、弁護士や司法書士の提供する信託契約書草案作成業務に当然に含まれる、「どのような家族信託契約とするか」の検討部分を分離し、コンサルティング業務の建付けで提供しており、法律相談や契約書文案作成、登記手続きは、外部の専門家が行う方法を取っています。

信託契約書草案作成

家族信託の契約書作成業務です。草案作成としているのは、家族信託契約は、金融機関等対外的な有効性(事実上の)の問題から、公正証書にて行うのが通常であり、公正証書を作成できるのは公証役場であることから、草案の作成というのが正しい表現となります。
これを業務として行えるのは、弁護士、司法書士、行政書士に限定されます。

登記手続き

家族信託において、不動産を信託財産とした場合には、その不動産を受託者名義に変更する登記手続きが必要となります。
この登記手続きを業務として行えるのは、弁護士と司法書士に限定されます。ただ、弁護士は、事実上、登記業務は行っていないことから、司法書士のみが対応しているのが実態です。

事後支援

家族信託契約後の、適切かつ安全な信託運用を支援するサービスです。
信託監督人等の形で提供されています。
なお、ほとんどのサービス提供者は、家族信託の組成のみで、事後支援のサービス提供がありません。