家族信託の危険性と回避

家族信託の危険性

受託者の恣意的な信託契約

家族信託契約は、財産管理等を託す「委託者」と呼ばれる人と、財産管理等を託される「受託者」と呼ばれる人との間の契約により行い、一般的には、親が委託者、子の誰か一人が受託者の形で行われます。この契約は、公正証書による必要はなく、また、その内容の自由度が高いことから、受託者が、自身にとって都合のいいような信託契約を締結する危険があります。
例えば、親の判断能力が低下したことをいいことに、受託者が自分にとって都合のよい信託契約を、公正証書によらずに、勝手に行ってしまうケース。これが行われると、いわば密室で行われたものであり、外部には分からないことから、否定が難しく、有効に作用してしまいます。
具体例と致しましては、委託者の自由意思で家族信託を終了したり、変更したりを出来なくする契約(撤回不能信託と呼称されています。)を利用して、親の財産全部(信託財産とした財産)を受託者が承継するようにしてしまうケース。この、撤回不能信託という形は、事業承継のシーンで、後継者の地位を確約するために使用したり、後妻(夫)との再婚を子が認める(法的には不要ですが)ための条件として使用したりと、用途はあるのですが、認知症になったら困るからとりあえずといった方便で締結させてしまう等の悪用が考えられます。

受託者の恣意的な財産管理

家族信託の受託者は、信託された財産を、信託契約の目的の範囲内において、受益者(信託財産から生じる利益(賃料や居住権を指します)を受ける人を受益者と言います。委託者と受益者は同一人とお考え下さい。)のために管理等致します。ただ、家族信託の受託者は、本人の法定相続人から指定されることがほとんどで、この場合、本人と受託者は、潜在的な利害対立関係となります。
どういう事かと言いますと、本人の生活等支出が少ないほど、より多くの相続財産が残ることとなり、相続人である受託者の取得する財産が増え、また、相続税負担が少ないほど、相続人である受託者の手元に残る財産は増えることから、受託者が、自身の利益を優先した財産管理をしてしまう恐れがあるということです。
具体例としては次のようなことが考えられます。
①本人の収入及び資産額からは本人の慣れ親しんだお住まい近くの介護施設に十分に入れるにも関わらず、遠方の安い介護施設に入れてしまうこと。
②本人がまだ居住しているにも関わらず、賃貸アパートへの建替えを進めたり、売却して投資に充てること。
③本人が介護施設で生活しているが、施設費用が枯渇してきてしまった状況で、自宅不動産を売却することで、施設費用を十二分にまかなえるにも関わらず、費用の安い遠方の施設に転居させてしまうこと。
恣意的な財産管理の危険とは、端的には、受託者が、自身の利益のために、受益者の利益と抵触する財産の管理・運用・処分を行う可能性があるということです。

「作って終わり」の危険性

家族信託は、平成19年の信託法改正により可能となった新たな仕組みです。新たな仕組みであるために、法務面、税務面共に確立されていない部分があり、また、金融機関等の社会システムが追い付いていません。こうした現状は、家族信託の契約当時は何らの問題も生じないであろうと考えられていたことが、数年後には、問題となってしまうといった危険性がございます。
例えば、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、侵害している相手に対し、一定額の金銭を請求することを指します。)を回避出来るとして組成された家族信託であるのに、現実には回避できないケース、将来、本人の判断能力が低下しても、ある銀行で信託内融資が可能であるとして組成された家族信託であるのに、現実には、融資申込時点において本人の判断能力が低下していると融資不可であったケース等が挙げられます。
また、別軸の危険として、不動産名義が変わっているにも関わらず、損害保険や賃貸アパートの入居者連絡等事務手続き行われていないケース等、信託組成後に何をどうすれば良いかが分からないのに支援がなく、適切な運用がされていないことによる危険も多くの事例が存在していることでしょう。

自社商品販売目的の家族信託

家族信託のサービスは、契約書文案作成と登記手続き(不動産がある場合)の業務を伴うため、司法書士等資格を有する事業者でなければ提供出来ないのですが、どのような信託契約とするかを検討・提案するという、契約書文案作成に附帯する業務を切り離し、「コンサルティング業務の提供」という建付けで一般の株式会社が提供しているケースもございます。
司法書士等の国家資格事業者の場合、厳格な職務・倫理規定があり、これに違反すると、営業停止や資格剥奪といった厳しい懲戒処分が下される可能性があるのですが、一般の株式会社が家族信託サービスを提供するに当たっては、免許や登録・届出といったものは必要なく、監督官庁も存在しません。弁護士や司法書士、税理士といった資格制度による業務規制は、法務や税務のサービスが、利用者の権利や義務に係るものであり、財産に重大な影響を及ぼすセンシティブな領域であるからこそのものなのですが、家族信託はコンサルティングの建付けを取ることで、規制なく提供出来てしまいます。こうした「誰でも提供できてしまう」という事実から、コンプライアンス意識の低い企業による、自社商品販売目的の家族信託の提供という危険が考えられます。
少し解像度を上げて説明致します。
不動産業者等が、相続税対策等相続相談に乗りますといったことを謳っているのを御覧になったことがある方は多くいらっしゃるかと思います。これは、不動産の営業としてやっていることであって、顧客の抱える相続課題を解決するためのものではありません。試しにご相談されてみると分かるのですが、ハウスメーカーに相談すれば、建替えて借金を作れば相続税対策になります。借金も財産ですなどと、建替えを勧められでしょう。売買仲介業者に相談すれば、お持ちの不動産を売って、現状に合ったコンパクトな物件に引っ越しましょう。そうすれば、差額分を自由に使えて余裕が出来て、住まいも確保出来ますなどと、売却・購入を勧められるでしょう。金融機関に相談すれば、不動産の親族間売買スキームや建替えなど、融資を絡めたスキームと金融商品による資産運用を勧められるでしょう。
顧客の顕在化した悩みに直球で自社商品をぶつけるのが難しい場合、顕在化した悩みを利用して自社商品を販売する手法がビジネスとしては有効で、コンサルティング営業などと呼ばれます。コンサルティングそのものは、顧客にマッチした内容であれば、とても意義のあることで、自社商品販売も同様です。問題は、自社商品販売を前提とした提案がされることにあります。特に、不動産関連業種においては、純粋に顧客のことを考えたコンサルティングがなされた事例を聞いたことがありません。大手信託銀行では、しっかりと報酬は掛かるものの、意義のあるコンサルティングの事例をみることはあるのですが、担当者によってしまうところがあり、その担当者も数年毎に変わってしまいます。
コンサルティングとコンサルティング営業の違いは、前者が、顧客の抱える課題を多角的に分析、多角的な視点から総合的な対応施策を提示するもので、出発点は課題であり、ゴールはその解決方法です。対して後者は、出発点もゴールも自社商品販売であり、その手法としてコンサルティングがあります。つまり、コンサルティングそのものが商品となっているかという違いがあります。
端的にまとめますと、不動産関連や金融機関による相続相談サービスは、自社商品販売や中間手数料稼ぎのために使われていて、顧客の悩みを解決するためのサービスとは異なることが多くあるということです。
さて、相続の方が、実際に目に触れる機会が多いかと思いましたので、相続を切り口にご説明を致しましたが、本題である、自社商品販売目的の家族信託も、これと同様です。むしろ、家族信託は、相続+財産管理の問題解決システムとして使われることから、相続よりもより広い取扱いとなるという意味で、相続よりも危険は高いと考えた方がよいでしょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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