相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!

相続放棄の熟慮期間経過後について

相続放棄には、手続きできる期間があります。この期間のことを熟慮期間と言いますが、熟慮期間は相続を知ってから3か月間。この間に必要書類の準備をし、手続きを済ませるようにしましょう。

熟慮期間が過ぎたらどうなる?

熟慮期間が過ぎた場合、原則として相続放棄はできません。遺産の相続には、「遺産を相続する(単純承認)」「遺産を相続しない(相続放棄)」の他に、「プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する(限定承認)」の3つの選択肢があります。熟慮期間内であれば、相続放棄または限定承認のどちらかを選択できます。けれども、熟慮期間が過ぎても相続放棄の手続きが行われなければ、相続する意志があるとみなされて、単純承認以外の選択肢がなくなります。そして、熟慮期間を過ぎて何もアクションがなければ自動的に単純承認となり、相続する方向で手続きを進めることになるでしょう。

熟慮期間の延長は可能?

熟慮期間の延長は可能です。ただしそれは正当な理由がある場合に限ります。
ここでいう「正当な理由」とは何でしょうか。あくまでも「延長が認められる可能性のある」という前提ですが、以下のようなケースが正当な理由に該当するといわれています。
・自分が相続人になっていたことを全く知らなかった場合
・故人の遺産の確認に手間がかかり、熟慮期間を過ぎても申請できないと予想される場合
・連絡の取れない相続人がいる、または全ての相続人の確認に時間がかかると予想される場合

熟慮期間を延長するには、熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをして、結果を待ちましょう。熟慮期間の延長を家庭裁判所が許可したら、熟慮期間経過後でも相続放棄の手続きは可能です。なお、延長期間は1~3か月とケースによって異なります。

熟慮期間経過後でも手続きができるケース

熟慮期間後のことを、熟慮期間経過後と言います。延長が認められていない限り、熟慮期間後に相続放棄の手続きをすることはできません。延長が認められるケースに限りましても、熟慮期間中に延長の申請が必要です。

ただし、以下に該当する場合は熟慮期間経過後でも延長を認められる可能性があります。
①故人の借金を知った場合
相続人の借金の事実を知った場合は、たとえ相続をしてしまった後でも相続放棄の選択肢は残されています。熟慮期間の延長を認めてもらうには、「相続人は、故人には借金はないということを強く信じていた」という事実があり、それを証明することです。ただし、借金をある程度知っていたとしても説明の余地はあり、裁判所の判断によっては認められることもあります。

②再転相続が発生した場合
再転相続とは、熟慮期間中に相続人が亡くなり、次の人が財産を引き継ぐ相続のことをいいます。例えば祖父が亡くなり、さらに相続人である父も相続放棄の熟慮期間中に亡くなって、父が相続する予定だった財産を父の子(孫)が相続する場合などです。再転相続が発生した場合の熟慮期間は、孫が相続したことを知った日から3か月以内となります。

延長の申請に必要な上申書とは

熟慮期間経過後の申請には、上申書が必要です。上申書とはいわゆる事情説明書のことで、熟慮期間経過後であっても、「こういう理由があったため未だ3か月は経過していない」という旨を伝えます。上申書は、家庭裁判所にて期間延長の申立てをする際に提出します。

上申書の書き方に決まりはなく、以下の必要な情報を盛り込めば自力でも作成可能です。
・タイトル(上申書、事情説明書など)
・申立人の氏名と住所
・熟慮期間経過後に申立てをすることになった事情

必要な情報を盛り込んだら、氏名を書いた箇所に捺印をします。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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