相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!

相続放棄に迷った時は、相続放棄以外の方法を選択したらどうなるのかについて知りたくなるのではないでしょうか。個人的に情報を収集しても、どのようなメリットが得られデメリットが発生しやすいのか、それがどのように自分にかかわってくるのかを予測しにくいでしょう。専門家は個人の事情や要望を聞き、相続放棄以外の方法を選択した場合に起こりうることについて、説明してくれます。その方法がベストかどうかは、ケース・バイ・ケースです。相続放棄の選択が適切かどうかを判断するためにも、専門家に相談しアドバイスを受けましょう。
相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!

相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書とは、相続放棄をする際に提出が義務付けられている書類の一つです。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いますが、申述書に記入漏れやミスがあった場合は受理されない点に留意しましょう。

こうしたミスを避けるには、申述書の書き方について事前に把握することがポイントです。また、相続放棄には期限があり、それを過ぎてしまうと基本的に手続きができなくなりますので、注意が必要です。
本記事では、相続放棄申述書の基本情報から書き方、さらに申請期限を過ぎてしまった場合の対処法などについてご紹介します。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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