土地相続とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!
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地方の山林等売れない土地の相続と処理
相続した土地の中には、地方の山林など売ることもできずに持て余しているものもあります。
このような土地の処理方法を、以下にご紹介します。
相続土地の国庫帰属制度
相続土地の国庫帰属制度とは簡単に言うと、相続した土地を国に返すことです。同制度は、所有者不明の土地を減らす目的で国が2023年4月27日より実施しています。
国庫帰属制度を利用できる土地には以下のような条件があり、条件を満たさない場合は帰属を認めてもらえません。
・建物や道路がかぶっていないこと
・汚染されていないこと
・隣の土地との境界線が明確であること
・管理が難しくないこと
・権利(担保権や使用権など)が生じていないこと
など。
また、費用として審査料(一律14,000円)に加えて10年分の管理費を支払う必要があります。
国庫帰属制度について詳しくは、法務局の該当ページをご参考ください。
・参照:『相続土地国庫帰属制度について』
民間に引き取ってもらう場合でも費用は掛かる
国庫帰属制度による引き取りがだめだったとしても、民間であれば引き取ってくれる可能性があります。ただし、各不動産取引業者によって手数料や利用条件にばらつきがあるため、利用する際は事前にサービス内容を確認しましょう。これは筆者が個人的に把握していることですが、ある企業では管理人固定資産税20年分の手数料を設定しています。
売れない・不要な土地でも相続登記は必要
持て余している土地であっても、相続登記は必要です。売れる土地は手元に置き、売れない土地だけ相続しないということはできません。加えて相続登記は義務化となりますので、相続した土地は全て登記しましょう。