相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!
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相続時精算課税制度の活用例
相続精算課税制度を活用できるケースと、利用した場合の相続税の計算、さらに贈与税と相続税との比較について、詳しく見てみましょう。
贈与税も相続税も課税されないで済むケース
故人が遺した財産の金額によって相続精算課税制度を活用した結果、贈与税も相続税も課税されずに済む場合があります。それは、2,500万円以下で贈与しさらに遺産の総額が基礎控除額を下回るケースです。
◯設例
【贈与時】
・贈与者:父A
・贈与額:1,500万円
・受贈者:子B
【相続時】
・被相続人:父A
・相続人:子B
・遺産:2,000万円
父Aは、相続精算課税制度を利用して子Bに1,500万円を贈与。控除額を下回るため贈与税はかかりません。数年後父が亡くなり、相続税の計算をする際、過去に受けた贈与額を遺産に加えて相続税を計算します。この場合の相続税の基礎控除額は、3,600万円です。
3,000万円+600万円=3,600万円
子Bが受け取る遺産は3,500万円と基礎控除額を下回るため、相続税は発生しません。
相続税の節税となるケース
相続精算課税制度によって贈与税が免除された財産を相続税の計算に入れる際は、贈与した時点での価額を用います。例えば、贈与時には3,000万円の価値だった不動産が、相続の時には4,000万円に値上がっていたとしても、計算する時は3,000万円の財産として計算するため、結果的に節税につながります。
相続時精算課税制度を利用した場合の相続税の計算
以下の設例をもとに、相続税を計算します。
◯設例
【贈与時】
・贈与者:父A
・受贈者:長男B
・贈与した財産:土地(時価5,000万円)
【相続時】
・被相続人:父A
・相続人:母C、長男B、長女D
・相続する財産:住宅6,000万円、預金2,500万円、現金1,000万円
※葬儀代などの減算項目は省略。
①各相続財産を決める
各相続人の相続内容は以下のとおりです。
・母C:住宅6,000万円
・長男B:現金1,000万円+土地5,000万円
・長女D:預金2,500万円
②課税遺産総額を算出する
・課税価額の合計:6,000万円+1,000万円+2,500万円+5,000万円=1億4,500万円
・基礎控除額の計算:3,000万円+1,800万円=4,800万円
・課税遺産総額の計算:1億4,500万円-4,800万円=9,700万円
③各相続人の法定相続分を計算する
・母C(1/2):4,850万円
・長男B(1/4):2,425万円
・長女D(1/4):2,425万円
④「相続税の速算表」をもとに各相続人の税額と相続税の総額を算出する
・母C:4,850万円×20%-200万円=770万円
・長男B:2,425万円×15%-50万円=313.75万円
・長女D:2,425万円×15%-50万円=313.75万円
・相続税の合計:770万円+313.75万円+313.75万円=1,397.5万円
⑤各相続人の取得割合を計算する
・母C:6,000万円÷1億4500万円=0.41
・長男B:6,000万円÷1億4500万円=0.41
・長女D:2,500万円÷1億4500万円=0.18
※割り切れない分は、小数点以下第2位未満の端数で調整。
⑥各相続人の相続税を算出する
・母C:1,397.5万円×0.41=572.975万円
・長男B:1,397.5万円×0.41=572.975万円
・長女D:1,397.5万円×0.18=251.55万円
贈与税の計算
上記の設例では、長男Bは父Aから評価額5,000万円の土地の贈与を受けました。
相続時精算課税制度では、控除額を超えた分に対して贈与税がかかります。
5,000万円-(2,500万円+110万円)×20%(税率)=478万円
贈与税を支払っていた場合、長男Bが支払う相続税は、949,750円です。
5,729,750円-4,780,000円=949,750円
贈与税の方が相続税より高い
仮に相続時精算課税制度を使わずに、父Aから贈与された土地に対して長男Bが贈与税を支払うとしましょう。
・控除後の金額:5,000万円-110万円(暦年控除)=4,890万円
・贈与税の計算:4,890万円×55%(一般税率)-400万円=2289.5万円
贈与税の方が相続税よりも高くなりました。設例では、生前贈与よりも相続時精算課税制度を利用したほうが節税につながります。