相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!
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相続放棄の手続きを何らかの理由で熟慮期間に終わらせることができなかった場合は、家庭裁判所に延長の申立てをしなければなりません。そうすると上申書など新たな書類の作成をする必要が出てきますが、専門家に依頼していれば相続放棄申述書だけでなく上申書の作成も代行してもらえるでしょう。
相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!
相続時精算課税制度とは。わかりやすく簡単に解説!
相続時精算課税制度とは、贈与した財産を相続する財産に加えて相続税を計算する制度のことです。この相続時精算課税制度が創設された趣旨は「高齢化の進展に伴って相続による次世代への資産移転の時期がより後半にシフトしていることから、資産移転の時期の選択に対する中立性を確保することが重要となってきている。高齢者の保有する資産(金融資産のみならず住宅等の実物資産を含む)が現在より早い時期に次世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済社会の活性化に資するといった点も期待されよう。」、このような趣旨で相続時精算課税が創設されました。この制度には、贈与した財産に対して相続時に税金がかかるという特徴から、メリットとデメリットの両方があります。制度を活用したいのであれば、その仕組や内容に理解を深めるとともに、暦年贈与など関連した制度と絡めながら、利用すべきかどうかを見極める必要があるでしょう。
本記事では、相続時精算課税制度に関する基本的な情報から制度を利用する際の注意点を解説するとともに、関連した制度についてもわかりやすくご紹介します。