家族信託で後悔しないために必要なこと

家族信託で後悔することとなるケース

家族信託の利用を後悔することとパターンとしては、目的を達成できない、想定外のデメリットがあった、高額な家族信託でなくても対応方法はあったといったことが想定できます。具体的に見ていきます。

融資が出来ない

親の代で老朽化した賃貸アパート等の建て替えをしたい、介護施設に入ったら空家となる自宅をリフォームして賃貸に出したい、空室率の高い賃貸アパート等をリノベーションして入居率を高めたい、好条件の投資物件が出たら買いたい等、ご高齢になると、相続税のことを考え、不動産活用に動かれる方多くいらっしゃいます。ただ、いざ実行する際に、認知症や事故・病気により判断能力が減退ないし喪失していると、これらは出来なくなってしまいます。その備えとして、家族信託をご利用される方は多くいらっしゃいます。しかしながら、実行に必要となる費用の全額をキャッシュで払えるような方は極めて稀でしょう。ほとんどの方は、借入を伴って実行します。そのため、もしも、この借入が出来なかったら、高額な費用を出して家族信託を利用した意味はなくなってしまいますね。これが、後悔するパターンとして想定されます。このような事態に陥る可能性のある方は、恐らく、顕在化していないだけで、今後沢山生じてくるでしょう。
どういうことか、ご説明致します。
信託組成後に、受託者(家族信託において、財産管理を託される人の呼称です。)自らが債務者となり、信託財産(家族信託において、財産管理を託される人の呼称です。)を担保及び返済原資として起こす借入を信託内借入と呼称するのですが、この信託内借入に対応している金融機関は少なく、対応している金融機関であっても、信託契約条項に厳しい指定があり、この指定内容は金融機関ごとに異なります。信託契約締結段階から融資相談を受けないと、信託内融資に応じない金融機関、信託内融資が具体化した段階で、信託契約を公正証書により変更しなければ、信託内融資に応じない金融機関とがあり、前者の金融機関では、一度信託契約を組成してしまったら、もう信託内融資は受けれないこととなります。後者の金融機関では、信託契約を公正証書により変更することで信託内融資が可能にはなる理屈ですが、金融機関の求める指定内容への変更につき、委託者(家族信託において、財産管理等を任せる本人の呼称です。)の合意が必要である場合には、その時点における委託者の判断能力が必要となり、これを欠く場合には、契約変更が出来ずに、融資不可となります。また、契約変更につき、委託者の合意が不要な内容であったとしても、金融機関によっては、委託者の意思確認を自ら行うところもあり、同じく、その時点における判断能力が必要を欠いていれば融資不可となります。
つまり、信託契約組成段階において、信託内融資の見通しを立てていない場合には、融資不可となる可能性があるのです。
こうした事例が多数あると推察されることから、今後、こうした問題が顕在化してくるであろうと考えています。
なお、ここでいう融資不可とは、返済能力や物的担保力といった個別融資審査の前段階における不可の判断が下されるということです。この前段階をクリアしていても、最終的な個別審査において融資承認が下りない可能性は当然ありますが、これは家族信託に起因するものとは異なります。

思わぬ税金が発生してしまった

家族信託の仕組みや制度を十分に理解しないままに設計(契約書を作成)してしまうと、思わぬ税金が発生してしまうことがあります。
例えば、①信託契約時に委託者兼受益者としなかったことにより、贈与税が発生してしまった。②不動産を信託財産とし、委託者が亡くなった後の信託契約終了登記の際に高額な登録免許税が発生してしまった。
①の事例については、いわゆる他益信託と呼ばれるもので、委託者以外の第三者が受益者となる信託のことで、信託財産の運用益は贈与税の対象となってしまうのです。
②の事例については、契約書の内容によって登録免許税の税率が異なってしまうものです。その差額は5倍にもなってしまうため、注意が必要ですが、この問題が顕在化してくるのは、信託終了時のため、信託組成後のアフターサポートを受けていない方は、その時点において初めて知ることとなる可能性がございます。

証券会社等で運用ができなかった

家族信託を利用して、金銭や不動産のみならず、株式や投資信託などを信託財産とする場合には注意が必要です。なぜなら、信託財産とし株式等を管理するための口座開設に証券会社が対応していないケースがあるからです。この点は金融機関と同様です。
そもそも家族信託に対応していない証券会社もあれば、対応しているが、口座開設の要件(信託契約書を公正証書で作成する等)を満たしていない等の理由により信託財産としたが、管理・運用する口座を開設できないということがあり得ます。
また、対応している証券会社であっても、対応可能な商品やサービスが限定(外国株式や投資信託には対応していない等)されていたり、証券会社ごとに手数料が異なったりと、証券会社等の対応に手間やコストが掛かります。
端的には、現状の証券会社等の対応では、積極的かつ継続的な金融資産運用は、信託法上は可能なのですが、事実上は不可と言えるでしょう。

お金も手間も掛からない、他の仕組みの利用で足りていた

認知症になると預金が凍結する。そうなる前に家族信託を。などといった広告や営業をそのまま信用してしまい、家族信託を利用された方はかなりの数いらっしゃるかと思います。しかしながら、預金凍結対策のみのために家族信託を利用されたいという方には、あまり家族信託のお勧めはできません。
法律行為を行うには相応の判断能力が必要で、預金処理は法律行為です。そのため、判断能力を欠くような場合で、これを金融機関側が確知すれば、凍結される可能性はあります。そのため、認知症になると預金が凍結するは間違いとまでは言えないのですが、だから家族信託というのは論理が飛躍しています。
一部の金融機関では、代理人届(ご家族等が本人の代わりに預金を引き出したりできるようになる仕組み。呼称は金融機関ごとに異なります。)が可能で、これをしておくことで、預金凍結を避けることは可能です。(但し、金融機関ごと代理人届による対応内容は異なるため確認は必要です。)これであれば、無償で対応出来るため、家族信託のような高額な費用は不要です。
また、ご家族に金銭の管理と支払いを委任して、預ける方法もございます。財産管理契約と呼ばれるものですが、これであれば、家族信託よりも低コストで対応可能な専門家がほとんどでしょう。(但し、金融機関は財産管理契約を認めていないので、金銭を契約に基づき預けることが必要です。現金で管理する必要はございません。)
つまり、預金凍結を予防することのみが目的なのであれば、家族信託よりも低コストで済む方法があるため、お勧めはできないということです。

譲渡所得税の特例控除が使えない

家族信託が利用していた場合、信託財産としていた不動産については、空家特例が適用出来ません。
空家特例とは、譲渡所得税の軽減措置で、被相続人の居住用不動産(ご自宅)を、相続発生後に売却した場合に、譲渡所得を最大3,000万円まで控除することができる特例の呼称なのですが、これが、自宅を信託財産とする家族信託を利用していて、信託契約に基づき、不動産を取得された場合には、適用されなくなってしまいます。
介護施設等費用の原資として、自宅不動産の家族信託をされるケースは増えてきているのですが、売却することなく相続が発生し、信託契約に基づき不動産を承継された場合には、家族信託の利用が結果としてデメリットとなり、後悔する可能性がございます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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