家族信託で後悔しないために必要なこと

農地を宅地などに転用してから売却することもできます。ただし、転用後の事業計画を具体的に立てたうえでないと、売却を認められる可能性はかなり低いでしょう。
いずれにしても、売却する際は農地委員会へ届出をして許可を得る必要があります。
家族信託で後悔しないために必要なこと

家族信託とは

認知症や事故、病気等に伴う判断能力の減退ないし喪失により、預金凍結等資産凍結の備えとして、家族信託が利用されることが急速に増えてきています。ただ、この家族信託の利用には、一般的に財産額の1%程度の高額な報酬と公証役場手数料や登録免許税といった実費がかかり、大きな出費を伴います。そのため、それに見合う利用価値がある必要がありますが、家族信託の利用を後悔されているケースもあるようです。実は既に後悔という形で問題が顕在化しているケースに限らず、潜在的な問題を抱えた家族信託が、ほぼ間違いなく多数あるというのが、私が司法書士として、他の専門家が作った契約書を見たり、他の専門家から話を聞いたりする中での実感です。
そもそも家族信託とはどういうものか、簡単に確認しておきましょう。
「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる家族等に託し、管理・運用・処分を任せることができる制度です。認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。
家族信託には資産凍結問題を回避し、融資を含む積極的な財産活用を継続できる、ご家族などが後見制度ほどの事務負担を負わないで済む、遺言では実現できない遺産相続の形を実現することが出来るなど、明確な有用性があります。
では、なぜ家族信託の利用によって、後悔するケースが出てしまうのか、私達が実際に家族信託の利用をして後悔したという方にお会いしているわけではないので、具体的にどういった理由で後悔されたのか、実例を把握しているわけではありませんが、後悔することとなるであろうケースについては想定ができますので、こちらの記事では、家族信託の利用を後悔することとなるであろうケースと、その理由及び回避方法についてご案内いたします。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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