家族信託は必要ない?その考え方と具体例

家族信託は必要ない?その考え方と具体例

家族信託とは

最近、新聞やテレビでの特集、インターネット、週刊誌等様々なメディアにおいて、「認知症になると預金を引き出せない等、資産が凍結する。だから家族信託をしておきましょう。」といった内容がよく見られるようになりました。
認知症という症状そのものについては普遍的な問題ですが、保有財産や家族構成、その他個別の事情は各家庭によって事情が異なります。そのため、「認知症=家族信託が必要」という考え方は論理が飛躍されています。では、家族信託という仕組みはどういったケースにおいて必要となり、どういったケースにおいて必要がないのか、こちらの記事ではこのテーマについてご案内をしていきたいと思います。
まずは、本題に入る前に、「家族信託とは何か」について、簡単に確認していきましょう。
「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる家族等に託し、管理・運用・処分を任せることができる制度です。認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。
簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。
さて、本題です。がその前に、お断りがございます。家族信託の利用が必要な場合と、そもそも家族信託を利用できない場合については明言ができるのですが、必要ない場合というのは明言ができません。必要ないという意味には、何もしないケースが含まれてしまうためです。認知症や事故、病気等に伴う判断能力の減退ないし喪失のリスクについてはどの家庭でも起こりうる普遍的な問題である以上、必要ないと明言することはできないということです。そのため、こちらの記事では、必要ないと明言するのではなく、「必要とまでは言えない」として、ご説明をさせて頂きます。
それでは、家族信託が必要なケース、利用できないケース、必要とまでは言えないケースに分けて、それぞれご説明ご案内致します。
なお、冒頭で、家族信託利用の基礎的なロジック図を載せておきますので、こちらもご参考下さい。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。