相続登記に必要となる書類と用意の仕方
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相続登記の必要書類の取り扱いで注意する点は?
相続登記の書類を取り扱っていくうちに「こんなに大変だとは思わなかった」と、嘆く人も多いのではないでしょうか。相続登記の必要書類を取り扱う際に、注意すべき点について以下にご紹介します。
必要な書類は全てそろえよう
指定されている書類は、全てそろえましょう。特に、被相続人が誕生してから亡くなるまでの一連の戸籍を収集する際には、漏れがないように注意します。例えば、生前に被相続人が本籍地を変えた場合は、複数の市町村役場から取り寄せる必要があります。
未登記の不動産を相続した場合は必要書類が増える
不動産の中には、複数の代にわたり相続登記をしていないケースがあります。その場合は、未登記だった所有者の相続登記も必要です。どういうことかと言いますと、例えば父から引き継いだ不動産が未登記であり、不動産の所有者が亡くなった祖母のままであることがわかりました。その場合、父が所有者となったことに対する相続登記と、子が相続したことによる相続登記の両方の手続きをする人があります。未登記の不動産を相続する場合は通常よりも必要書類が増えることが予想されますので、混乱しないように注意しましょう。
不動産の名義人が被相続人と異なる場合も必要書類が増える
不動産の名義人が被相続人ではなく他人の名前だったということがあります。
そのパターンとして、以下の2つが考えられます。
・親の上の代(祖父母や曽祖父母など)の名義のままである
・全く知らない他人の名義になっている
いずれにしましても、名義が異なる場合は相続人全員から承諾を得て名義変更をする必要があります。相続人全員に連絡をとったり、必要な戸籍を取得したりするなど通常の手続きよりも時間と手間がかかるでしょう。
遠方の場合は手間がかかりやすい
登記申請は、オンラインでもできるようになりました。遠方に住んでいても、オンラインを使えば郵送で書類を取り寄せられるでしょう。けれども郵送での申請は時間がかかりやすく、作業が長引いてしまいます。例えば窓口だったらミスを指摘されてすぐに対応できますが、郵送ではそれができないため、ミスを指摘されてから修正するまでに時間がかかるでしょう。遠方の場合は、郵送申請一択になりがちです。できるだけ早く手続きを終わらせたい場合は、専門家に依頼するのが賢明でしょう。