相続登記に必要となる書類と用意の仕方
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相続登記の必要書類作成方法をわかりやすく解説
ここでは、作成が必要な書類について書き方や作成方法を解説します。
登記申請書の作成方法
・引用:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188765.pdf
以下を参考に、必要な項目を埋めましょう。
①原因
被相続人(不動産の所有者)が亡くなった日を記入します。
②相続人
被相続人の名前と、申請した相続人(新たな所有者)の氏名と住所、電話番号を記入します。
もし不動産を相続する相続人が複数いる場合は、全ての相続人の氏名と住所、持分の記載が必要です。
例(3人で相続する場合):
◯◯市■■町△丁目1番地 持分3分の1 山田花子
◯◯市■■町△丁目2番地 持分3分の1 山田太郎
◯◯市■■町△丁目3番地 持分3分の1 山田二郎
③添付情報
登記申請書に添付した資料名を記載します。
上図にはすでに「登記原因証明情報」と「住所証明情報」の2つが記載されていますが、前者は登記原因(相続)を証明するための情報で、ここには被相続人や相続人の戸籍資料が該当します。
④登記識別情報の通知希望
通知を受けるかどうかの有無を聞いています。受けない理由がないという場合はチェック(✓)を入れましょう。
⑤申請日と提出先の法務局名
申請日として記入するのは、書類を提出する日です。また、提出先の法務局は、申請する不動産の管轄法務局名を記入します。
⑥課税価格
固定資産評価額のことです。
⑦登録免許税
登録免許税は、登記時に発生する税金のこと。不動産の評価額に決められた税率をかけて計算し、登記申請書を提出する際に納めます。なお、⑥に0.4%をかけた数字が登録免許税の金額です。
・参照:『登録免許税の税額表』(国税庁)
⑧不動産の表示
相続登記する不動産の情報を記入します。記入する際は、登記事項証明書を参考にします。
委任状の作成方法
委任状の作成も、特に決まった形式はありません。以下の情報を盛り込んで作成しましょう。
①氏名・住所
相続登記する人の氏名と住所を記入します。
②委任する権限
記入するのは、「下記登記申請に関する一切の件」です。
③登記の目的
・単独所有の場合:「所有権移転」
・共有の場合:「◯◯(被相続人名)持分全部移転」
④原因
不動産の所有者が亡くなった日を記載します。
⑤相続人
・被相続人氏名
・相続人の住所
・相続人の氏名
を、それぞれ記入します。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書には特に決まった形式はありませんが、以下の情報を盛り込みます。
・被相続人に関する情報:氏名、死亡日、本籍地、最後の住所
・各相続人が相続した財産
・相続人全員の署名と押印
書き方は、法務局が公開している遺産分割協議書をご参考ください。
・引用:『国税庁ひな形』
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図には特に決まった様式はなく、自分で作成する必要があります。
相続関係説明図の作成に必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の誕生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本も可)
・相続人全員の住民票(戸籍の附票も可)
法務局では法定相続人の構成別に、相続関係説明図の記載例を公開しています。以下にその一例をご紹介します。
・引用:『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例』