相続順位とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!
特別受益と寄与分について簡単に知っておこう
相続の中には、特別受益や寄与分について考慮するケースがあります。どちらも相続における身近な考え方ですので、相続前に知っておくと便利です。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人の存命中に贈与などで受けた利益のことをいいます。「特別受益の持ち戻し」は、相続人の間でできるだけ不公平を減らすことを目的とする考え方で、特別受益であると認められた財産を相続時に足し戻します。その結果、贈与を受けた相続人の相続分は減らされるというわけです。
特別受益の例
◯設例
・被相続人:父A
・相続する遺産の総額:1億5,000万円
・相続人:母B、長男C、長女D
・特別受益:長女Dは生前父Aから株式1,000万円(相続時の時価は2,000万円)の贈与を受けている
特別受益を考慮していない場合の相続人の法定相続分は、以下のとおりです。
・母B(1/2):7,500万円
・長男C(1/4):3,750万円
・長女D(1/4):3,750万円
長女Dが父Aから引き継いだ株式を特別受益として、これを加味した計算をする場合、法定相続人の相続分は以下のように算出されます。
・母B:(1億5,000万円+2,000万円)×1/2=8,500万円
・長男C:(1億5,000万円+2,000万円)×1/4=4,250万円
・長女D:(1億5,000万円+2,000万円)×1/4-2,000万円=2,250万円
ここで注意するのは、特別受益は贈与時ではなく相続時の時価を用いるという点です。
このように特別受益を考慮することで、相続分は調整されます。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人に「特別に寄与した人」に対して、その労力に見合った財産を支払う考え方です。例えば、被相続人が亡くなるまで無給で身の回りの世話を続けた人や、ビジネスにおいて損得を顧みず援助をしていた人などが当てはまります。寄与分が発生すると法定相続分での分割が難しくなり、遺産分割協議で話し合う必要が出てくるでしょう。
寄与分の例
◯設例
(計算式は一例です。また、寄与分が認められるか否かについては、一概には言えません。あくまで参考例としてお考え下さい。)
・被相続人:父A
・相続する遺産の総額:8,000万円
・相続人:長男B、長女C
・寄与分:長女Cは、10年間父Aの身の回りの世話を無給で行っていた。
得られるはずだった年間賃金は、258万円(令和4年賃金センサス参照)
生活控除割合:40%
長女C(家庭従事者)の寄与分は、以下の算式を使って計算します。
得られるはずだった年間賃金×(1-生活控除割合)×寄与年数
算式に数字を当てはめて、設例の寄与分を求めます。
258万円×(1-0.4)×10年=1,548万円
ここでの寄与分は、1,548万円です。
算出した寄与分は、遺産の総額8,000万円から差し引きます。
8,000万円-1,548万円=6,452万円
6,452万円を相続財産として、各相続人に分割します。
・長男B(1/2):3,226万円
・長女C(1/2):3,226万円
長女Cには、寄与分を加算。各相続人の取得分は以下のようになりました。
・長男B(1/2):3,226万円
・長女C(1/2):4,774万円
特別受益や寄与分の主張は争いを覚悟する
特別受益や寄与分は、相続人同士で争いに発展しやすいといわれています。特別受益の持ち戻しは相続時の時価を用いるため、贈与の時よりも増えている場合は、遺産の取り分を大幅に減らされる可能性があります。寄与分においては「これだけ貢献した」という度合いを数値化しにくく、人によって受け止め方が異なります。これらの考え方は“受け止め方”に頼る面が大きいため、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割に不満を持つ相続人が出て来やすいのです。特別受益者や寄与分を認めて、これを加味した遺産分割を行うか、これを加味するとしても、それを幾ら分として認めて計算するかという2段階の問題があり、これらの主張は争い覚悟で臨む必要があるでしょう。
遺産分割協議で話し合いが決裂し合意に達しない場合は、家庭裁判所において遺産分割調停を行います。調停でも解決が難しいという場合は、遺産分割審判に持ち越されて決着をつけることになるでしょう。