相続順位とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!
相続できる人は法定されている
相続順位は、民法で定められている相続人(法定相続人)を対象としています。
対象となる人は、以下のとおりです。
・配偶者:法的に婚姻が認められている人。事実婚は含まれません。
・直系卑属:被相続人の子と代襲相続人
・直系尊属:被相続人の父母や祖父母
・傍系血族:被相続人の兄弟姉妹と代襲相続人
代襲相続人とは、相続発生時点において、既に法定相続人が死亡していた場合に、その相続人の地位を取得する人を指します。代襲相続人となり得るのは、被相続人の孫、ひ孫といった直系卑属か、被相続人の甥姪です。代襲相続人が複数いる場合には、全員が相続人となります。
法定相続人のうち、配偶者以外には以下のように相続順位がつけられています。
・第1順位:直系卑属
・第2順位:直系尊属
・第3順位:傍系血族
優先順位が一番高いのは、第1順位です。第1順位に該当する相続人がいない場合は、第2順位に相続する権利が移ります。第3順位の相続人は第1順位・第2順位の相続人がいない場合に相続する権利を有することとなり、第3順位もいないという場合は、被相続人の財産は、法定された過程を経た上で、最終的には国庫に帰属されます。
ここで留意するのは、優先順位の相続人が全ていなくなった(相続発生時点おいて既に死亡している場合、相続放棄した場合、もともと存在しない場合)時点で、次の順位に相続の権利が移るということです。例えば、第1順位の相続人が3人いて、うち1人が相続放棄をしたとしても、相続する権利は第1順位にとどまります。
法定相続人と法定相続分の一覧
法定相続分とは、法定相続人が受け取る遺産の取り分のことです。法定相続分は民法で定められていて、遺産を分割する際の目安となります。
各法定相続人の法定相続分は、以下のとおりです。
法定相続人
法定相続分
配偶者
1
第1順位
配偶者
1/2
子、代襲相続人
1/2
第2順位
配偶者
2/3
父母/祖父母
1/3
第3順位
配偶者
3/4
兄弟姉妹/代襲相続人
1/4
養子がいる場合の相続順位
養子の相続順位は、被相続人と血のつながりのある子(実子)と同じ第1順位です。血はつながっていなくても被相続人の子としてみなされるため、法定相続分にも他の子との差はありません。ただし、養子の子や孫は、養子縁組をした後に誕生したことが法定相続人となる条件で、養子縁組をする前の子や孫は対象外となります。
養子のように血のつながりのない人も法定相続人とみなされるのであれば、被相続人と近い関係にあった人も法定相続人になれるのでは、と考えるかもしれません。しかし、養子が法定相続人となるのは法的に被相続人と親子関係が認められるからです。
以下の立場の人は、被相続人と近い存在でも法定相続人になれません。
・内縁のパートナー
・被相続人の元妻/夫
・再婚した相手の連れ子
・子の配偶者(義理の娘や息子)
前妻(夫)、後妻(夫)の子がいる場合の相続順位と相続分
被相続人が再婚して前妻(夫)と後妻(夫)の間にそれぞれ子供をもうけた場合、
・両親を同じくする兄弟姉妹
・片親(被相続人)のみが同じ兄弟姉妹
という関係が生まれます。
この場合でも、被相続人の子であることに変わりがなければ相続順位も法定相続分も同じです。注意するのは、被相続人の半血兄弟姉妹。被相続人と片親のみを同じくする兄弟姉妹の相続順位は第3順位ですが、彼らの法定相続分は両親を同じくする兄弟姉妹の半分です。
例えば、故人が遺した遺産総額6,000万円を、故人の配偶者と兄、父が異なる妹の3人で分割するとしましょう。この場合の法定相続分は、
・配偶者:4,500万円
・兄:1,000万円
・異父妹:500万円
です。
長男だからといった続柄と性別は関係ない
民法は、法定相続人の範囲や相続する順番、さらに遺産の取り分を定めています。続柄による差はありますが、「長男が次男よりも優先順位が高い」「女性よりも男性の方が取り分は多い」といった決まりはありません。
相続においては、生まれた順番や性別に関係なく子は平等です。たとえ養子でも、被相続人と戸籍上親子であると認められれば、実子と同じ条件で遺産を相続できます。
ただしこれは法定相続分をもとに遺産を分割する場合のことであり、遺言書による遺産分割とは異なります。
遺言があると相続順位が変わることも
被相続人の遺言を書き記した遺言書がある場合は、原則としてその内容にそって遺産を分割します。そのため、同じ子でも引き継ぐ遺産の割合に差が出たり、法定相続人ではない第三者が遺産を承継することもあります。また、遺言者は自らの意志によって相続順位を決めることができるため、遺言書における相続では必ずしも相続順位どおりにいかない点には留意すべきでしょう。