相続税申告とは。わかりやすく簡単に解説!

死亡届の提出(7日以内)

故人が亡くなってから7日以内に行うのが、死亡届の提出です。死亡届(役所にて入手可)に必要事項を記入し、故人の最後の居住地を管轄している市区町村役場に提出します。

相続放棄(3か月以内)

相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することです。相続放棄の手続きは、相続がスタートしてから3か月以内と決められています。期限までに手続きが終わるように、できるだけ早い時期に財産調査を済ませ、放棄の適否を検討しましょう。

準確定申告(4か月以内)

準確定申告とは、相続人が故人に代わって行う確定申告のことを言います。
準確定申告が対象としているのは、故人が亡くなった年(1月1日~死亡日)の所得で、以下に該当する場合です。
・2,000万円以上の給与を受け取っていた場合
・基礎控除額(48万円)以上の事業所得や不動産所得があった場合
・給与や退職金の他に副業で20万円以上の収入があった場合
・400万円以上の公的年金(厚生年金や国民年金など)を受給した場合
必要書類を準備したら、被相続人の管轄税務署にて書類を提出します。

相続税申告の手続き(10か月以内)

相続税申告をするには、相続財産を評価し相続税の計算を終えていることが前提です。さらに、申請に必須の書類と、相続した財産の種類や利用した税制特例に必要な書類を集めて準備しなければなりません。必須の書類と相続財産の内容によって必要な書類をそれぞれ把握し、書類の漏れがないように一つひとつ確認しながら、慎重に準備を進めましょう。
 
相続税は、相続税の納付書(各税務署や金融機関の窓口、またはインターネットより入手可能)と共に、税務署や金融機関、コンビニエンスストアなどを通じて納めます。クレジットカードでの納付も可能です(この場合は、納付書不要)。

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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