相続税の路線価とは。わかりやすく簡単に解説!

路線価を調べる手順

路線価図の見方を理解したら、以下の手順で路線価を調べてみましょう。
 
①評価対象の土地の住所を調べる
②該当する土地の路線価を確認する
表示されている路線価は、1㎡あたりの価格です。例えば、「265D」と表示されている場合は、路線価が26万5,000円であることを意味しています。
 
③①が貸付地または借地権の場合は、借地権割合(A~G)も調べる
「265D」における借地権割合(D)は、60%。借り手がその土地全体の60%の権利を持っていることが分かります。
 
④地区区分を調べる
地区区分は、凡例を参照しながらどのように区分されているかを確認します。記号が囲まれていない数字は、普通自宅地区です。

相続税の路線価の計算方法

路線価を用いた土地評価の計算方法のことを「路線価方式」といいます。路線価方式の計算は、必要な情報を集めれば、一般の人でも可能です。ここでは、路線価方式の計算に必要な情報収集から具体的な計算方法までご紹介します。

路線価方式の計算式と情報の集め方

路線価方式の計算式は、以下のとおりです。
相続税路線価×地積(土地の面積)
 
路線価方式の計算で必要な情報は、路線価と地積です。
路線価は、国税庁のホームページで公開されている路線価図を調べることで確認できます。地積については、登記事項証明書または地積測量図(いずれも法務局にて入手可)を調べます。

基本的な路線価の計算方法

例えば、路線価が26万5,000円で地積が150㎡の土地の評価額は、以下のように算出されます。
26万5,000円×150㎡=3,975万円
 
上記の計算は、土地が1つの道路に面していることを前提としていますが、他の道路にも接しているケースでは、「二方路線影響加算率」を用いて計算します。最初にどちらの道路を正面路線にするかを決めて(通常は路線価の高い方)、もう一方の道路の路線価に、ニ方路線影響加算率をかけて調整するのが基本です。
 
◯設例
道路Aと道路Bに接している土地を評価する。
・地区区分:普通宅地地区
・地積:300㎡
・地積の奥行:25m
・道路Aの路線価:20万円
・道路Bの路線価:18万円
・正面路線:道路A
・二方路線影響加算率※:0.02
※二方路線影響加算率についてはこちらから確認可能。
 
・道路Aの路線価:20万円×0.97(奥行価格補正率※)=194,000円
※奥行価格補正率の確認方法については後述する。
 
・道路Bの路線価:18万円×0.97(奥行価格補正率)×0.02=3,492円
・1㎡あたりの評価額:194,000円+3,492円=197,492円
・土地の評価額:197,492円×300㎡=59,247,600円

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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