相続税の基礎控除とは。わかりやすく簡単に解説!

基礎控除額よりも相続財産が少ない場合

基礎控除額よりも相続財産が少ないケースにおいては、相続税は発生しません。
例えば、法定相続人が1人で800万円の遺産を相続する場合は、基礎控除額の3,600万円よりも低い金額のため、相続税はゼロ円です。相続税の計算をする必要はなく、相続税申告も基本的に不要と考えられます。

基礎控除額よりも相続財産が多い場合

基礎控除額よりも相続財産が多い場合は、その差額分に相続税がかかります。
差額の計算には、以下の算式を用います。
課税価格-基礎控除額=課税遺産総額
 
課税価格とは簡単に言うと、相続した遺産の総額から借金などのマイナス財産や葬儀代、非課税財産(例:死亡保険金の非課税枠)などを差し引いた金額のことです。さらに、課税価格から基礎控除額を差し引いて導き出されるのが、課税遺産総額です。
例えば、相続人が3人で課税価格が8,000万円のケースでは、3,200万円が課税遺産総額となり、ここに相続税がかかります。
8,000万円-4,800万円=3,200万円
 
相続税の計算については後述します。

複雑な相続における法定相続人の数え方

基礎控除額の計算は、法定相続人の数が明らかになれば正確に算出できます。逆に言えば、法定相続人の数を数え間違えてしまうと、間違った基礎控除額となり相続税額の計算ミスにつながるということです。遺言書によって遺産を受けることはできても、法定相続人とはみなされない人(受遺者)がいます。具体的には、故人の知人や内縁の妻、同居しているパートナーの連れ子(養子縁組なし)などが該当します。基礎控除額を計算する際は、受遺者を含めないように気をつけましょう。その他にも、相続人の数え方を間違えやすい相続のケースについてご紹介します。

相続人に養子が含まれている場合

故人の養子は、法定相続人としてみなされているため、基礎控除額を計算する際は、法定相続人の1人としてカウントされます。ただし、法定相続人としてカウントされる養子の数は、以下のように制限されている点には注意が必要です。
・法定相続人に実子が含まれている:1人まで
・法定相続人に実子が含まれていない:2人まで

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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