相続税の配偶者控除とは?わかりやすく簡単に解説!

相続税の配偶者控除を用いた計算方法

相続税の配偶者控除を用いた相続税の計算方法は、以下のステップを踏みます。
①課税価格を計算する
②課税遺産総額を計算する
③相続税の総額を計算し各相続人の取得割合に応じて分ける
④配偶者控除を計算する
 
設例をもとに、計算してみましょう。
◯設例
・被相続人:父A
・相続人:配偶者B、長男C、次男D、長女E
・遺産総額:6億円(自宅2億円、土地3億円、預貯金4,000万円、生命保険6,000万円)
・葬儀代:500万円(長女Eが負担)
・生命保険非課税枠:500万円×4人=2,000万円
・住宅ローン:2,000万円
・各相続人の法定相続分:配偶者B(1/2)、長男C(1/6)、次男D(1/6)、長女E(1/6)

課税価格を計算する

課税価格とは、相続税が課される対象となる財産額のことで、故人が遺した遺産総額から債務(借入金など)や葬式費用などを差し引いた差額がそれにあたります。
 
父Aの遺産を、相続人たちは以下のように分割しました。
・配偶者B:自宅2億円
・長男C:土地3億円
・次男D:生命保険6,000万円
・長女E:預貯金4,000万円
 
ここから葬儀代と住宅ローンを差し引いて、課税価格を算出します。
・配偶者B:自宅2億円-2,000万円=1億8,000万円
・長男C:土地3億円
・次男D:生命保険6,000万円-2,000万円=4,000万円
・長女E:預貯金4,000万円-500万円=3,500万円
 
課税価格の総額は、5億5,500万円です。
1億8,000万円+3億円+4,000万円+3,500万円=5億5,500万円

課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、課税価格から基礎控除額を差し引いた金額のことで、相続税を計算するベースとなります。
 
・基礎控除額の算式:3,000万円+(600万円×法定相続人数)
・設例における基礎控除額:3,000万円+2,400万円=5,400万円
・設例における課税遺産総額:5億5,500万円-5,400万円=5億100万円
 
課税遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、無税です。設例では、5億100万円(課税遺産総額)に相続税がかかります。

相続税の総額を計算し各相続人の取得割合に応じて分ける

各相続人の法定相続分を計算してから各人の相続税分を計算し、相続税の合計を算出します。
 
法定相続分における各相続人の相続分は以下のとおりです。
・配偶者B(1/2):2億5,050万円
・長男C(1/6):8,350万円
・次男D(1/6):8,350万円
・長女E(1/6):8,350万円
 
次に、相続税の速算表を参考に各相続人の相続税を計算します。
・配偶者B(1/2):2億5,050万円×45%-2,700万円=8,572.5万円
・長男C(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
・次男D(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
・長女E(1/6):8,350万円×30%-700万円=1,805万円
 
設例における相続税の合計額は、1億3,987.5万円です。

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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