相続登記の義務化とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!
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相続登記義務化に伴う救済措置とは
何らかの理由で期限内に相続登記が難しいケースに対応するために、新制度において新たな救済措置が設置されました。それは、以下の3種類です。
・相続人申告登記
・所有不動産登録証明制度
・相続登記にかかる登録免許税の軽減
各救済措置について、見てみましょう。
相続人申告登記
相続人申告登記とは簡単に言うと、法務局に対して相続人であることを伝える救済措置のことです。例えば、法定相続人の確認に時間がかかり、遺産分割協議を始めることができないなど期限内での相続登記が難しい場合に活用できます。
相続人申告登記をすることによって、期限を過ぎてもペナルティが発生することはありません。ただし、相続人申告登記はあくまでも簡易的なもので、相続登記とは異なります。相続人申告登記をしても、不動産の売買などはできない点には注意しましょう。
所有不動産登録証明制度
所有不動産登録証明制度とはわかりやすく言うと、被相続人が所有していた不動産の一覧情報に関する証明書のことです。相続によって土地や建物を所有した相続人の中には、被相続人が所有していた不動産を把握しきれない人もいます。また、これまで用いられていた「名寄帳(固定資産税課税明細書)」では、非課税地の記入漏れがあるなど不便な点もあります。これらの課題を解決するために新たに設置されたのが、所有不動産登録証明制度です。
所有不動産登録証明制度は、相続登記の期限延長に対する措置ではありません。けれども、被相続人が所有していた土地の把握をスムーズにすることで手続きの負担を軽減し、期限内での完結を目指すのに役立つでしょう。
相続登記にかかる登録免許税の軽減
不動産を登記する際に、登録免許税がかかります。「相続登記の登録免許税の免税措置」とは、登記する不動産の価格が100万円以下であれば、登録免許税は非課税となる制度のことです。適用期限は、2025年3月31日まで。相続登記の登録免許税の免税措置も、相続登記の延長に影響するものではありませんが、税負担を軽減することによって、コスト面で相続登記をするハードルが下がり期限内に手続きをしやすくなります。