相続放棄とは?司法書士がわかりやすく簡単に説明致します!

相続放棄について、簡単に知っておこう!

相続放棄はその言葉から、なんとなく意味はわかるかもしれません。けれども、具体的にどのような制度なのだろうかと疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続放棄についてその概要を簡単に見てみましょう。

相続財産にはマイナスの財産が含まれる

相続人が引き継ぐ財産には、プラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金など)とがあります。マイナスの遺産を相続すると、故人(被相続人)の代わりに返済する義務が生じます。

わかりやすい例を挙げましょう。父親が資産をほとんど残さず1億円の負債を抱えたまま亡くなった場合、相続人となった子や配偶者には1億円を返済する義務が生じます。けれども、相続放棄を選択することによって、返済を逃れることが可能になるのです。

相続人は、自分の意志で放棄するかどうかを決められます。相続人が複数いる場合でも、自分だけが相続放棄をして問題ありません。

相続放棄をするとどうなるか

相続放棄をすると、相続財産を、相続する権利を失います。つまり、負債だけでなく本来引き継ぐはずの資産も受け取れないということです。ただ、あくまで、相続財産が対象ですので、相続放棄をしたとしても、法律上は相続財産とされない、生命保険による死亡保険金などは受け取れます。
相続放棄をすると、借金や遺産分割協議に参加するわずらわしさから解放されますが、財産管理の義務は残る点に注意しましょう。財産管理については、後述します。

相続放棄が出来る期間

相続放棄には期限があり(これを「熟慮期間」と言います)、期限内に申立て手続きを終わらせる必要があります。相続放棄ができる期間は、「被相続人の死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人であることを知った日から3か月以内」です。
期間内に手続きの準備をして相続放棄の申立てをし、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらうことで手続きは終わります。

相続放棄の期間延長

原則として、相続放棄の期間延長は不可です。ただし、相続放棄の判断に必要とされる資料が得られないなど正当な理由がある場合は、期間の延長が認められることがあります。
例えば、被相続人の財産調査に時間がかかり、どの程度の負債を抱えているのかが分からないまま3か月が経過すると予測されるケースなどです。期間を延長する場合は、相続放棄の期限が終わる前に家庭裁判所に、「熟慮期間の伸長」の申立てを行います。

3カ月経過後の相続放棄

熟慮期間である3か月を経過すると、相続することを承認したものとみなされ、原則として、相続放棄は出来なくなります。例外的に、熟慮期間内に発覚しなかった借金が、熟慮期間経過後に、請求書が送られてきたことによって発覚した等、相続放棄の意思決定をするための材料が熟慮期間経過後に発覚したことにつき、当人の落ち度によるものではないような事情があれば、熟慮期間経過後であっても、相続放棄が認められる可能性はあります。
なお、熟慮期間は、先に解説致しました通り、相続発生の事実と、自身が相続人である事実の二つを知ったときから起算します。そのため、相続開始から3カ月以上が経過していたとしても、熟慮期間が経過したと言い切れるわけではなく、熟慮期間の起算点が、相続発生日から随分後であったということの疎明資料を提出することで、熟慮期間内の相続放棄の取り扱いで申立てをすることもあります。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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