相続税計算における生命保険控除をわかりやすく簡単に解説!

生命保険と相続税に関する疑問にお答えします!

生命保険と相続税はともに仕組みが複雑です。ここでは、相続税における生命保険についての疑問にお答えします。

相続放棄をしたら生命保険は受け取れないの?

相続放棄をしても、受取人であれば生命保険を受け取ることは可能です。ただし、非課税枠は適用されません。非課税枠は、財産を引き継ぐ相続人に限定されているのが理由です。なお、受け取った保険金に対して相続税が発生する点には留意しましょう。

生命保険の受取人が亡くなった場合はどうなる?

生命保険の受取人が亡くなった場合は、約款をもとに新たな保険金受取人を決め、その人に保険金が支払われます(ほとんどの場合は、亡くなった受取人の法定相続人が受取人となります)。法定相続人が複数いる場合は、均等に分けられます。

リビング・ニーズ契約を使った場合の税金はどうなる?

リビング・ニーズ契約とは、被保険者が医師から6か月以内の余命宣告を受けた時に、死亡保険金から一時金が支払われる特約のことです。
被相続人が生前に使った分に対しては、税金はかかりません。けれども、使い切れなかった分については、相続税が発生します。なお、リビング・ニーズ契約で支払われた給付金には、非課税枠は適用されません。

同居人が受け取った死亡保険金に税金はかかる?

被相続人と同居していた人(事実婚のパートナー)が受け取った死亡保険金には、相続税が発生します。なお、法律婚が成立していない理由から、非課税枠は適用されません。

保険にかかる税金以前のことになりますが、同居人などの第三者を受取人に指定できない保険もあるほど、第三者を受取人にするのは難しいといわれています。仮に認めているところでも、その保険会社が設定している要件を満たす必要があります。

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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