相続税計算における生命保険控除をわかりやすく簡単に解説!
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生命保険控除を入れた相続税の計算方法
以下の設例をもとに、生命保険控除を含む相続税の計算方法を解説します。
◯設例
・被相続人:父A
・相続財産:2億8,000万円(土地1億円、自宅6,000万円、預貯金4,000万円、死亡保険金8,000万円)
・相続人:子B、子C、子D、子E
・負債:なし
価格課税を計算する
子B~Eは、以下のように財産を相続しました。
・子B:土地1億円
・子C:自宅6,000万円
・子D:預貯金4,000万円
・子E:死亡保険金8,000万円
死亡保険金には、非課税枠(500万円×4人)が適用されます。
非課税枠を適用後、課税価格を合計します。
・子B:土地1億円
・子C:自宅6,000万円
・子D:預貯金4,000万円
・子E:死亡保険金8,000万円-2,000万円(非課税枠)=6,000万円
課税価格の合計:1億円+6,000万円+4,000万円+6,000万円=2億6,000万円
課税遺産総額を計算する
基礎控除額を計算し、課税価格の合計額から差し引いて課税遺産総額を算出します。
設例における法定相続人は4人で、基礎控除額は5,400万円です。これを算式に当てはめます。
2億6,000万円-5,400万円=2億600万円
課税遺産総額は、2億600万円と算出されました。ここに相続税がかかります。
各相続人にかかる相続税額を計算する
①法定相続分の計算
子B~Eにかかる相続税額を計算する前に、各人の法定相続分を計算しましょう。
・子B(1/4):2億600万円×1/4=5,150万円
・子C(1/4):2億600万円×1/4=5,150万円
・子D(1/4):2億600万円×1/4=5,150万円
・子E(1/4):2億600万円×1/4=5,150万円
②相続税の計算
続いて、相続税の速算表を参考に相続税を計算します。
・子B:5,150万円×30%-700万円=845万円
・子C:5,150万円×30%-700万円=845万円
・子D:5,150万円×30%-700万円=845万円
・子E:5,150万円×30%-700万円=845万円
相続税の合計は、3,380万円です。
③取得割合の計算
相続した財産をベースに、各人が納める相続税額を計算します。各人の取得割合は、以下のとおり。
・子B:1億円÷2億6,000万円≒0.38
・子C:6,000万円÷2億6,000万円≒0.23
・子D:4,000万円÷2億6,000万円≒0.16
・子E:6,000万円÷2億6,000万円≒0.23
※端数は小数点第2位以下で調整。
④各相続人の納税額の計算
取得割合を相続税の総額にかけた金額が、各人の納税額です。
・子B:3,380万円×0.38=1,284.4万円
・子C:3,380万円×0.23=777.4万円
・子D:3,380万円×0.16=540.8万円
・子E:3,380万円×0.23=777.4万円
子Eは、生命保険の非課税枠によって課税価格が減り、その結果納める相続税を抑えることができました。
生命保険の相続で2割加算されるケース
被相続人との続柄によって、相続税額が2割増しになる相続人がいます。これを「相続税の2割加算」と言いますが、以下の続柄以外の相続人が対象です。
・配偶者
・父母
・子
・養子
・代襲相続人(孫)
相続税の2割加算に該当する相続人の相続額は、従来の計算で得た相続税額に20%をかけて算出されます。例えば、相続税額が200万円だった場合、2割加算の相続人の相続税額は240万円です。
孫は代襲相続人(亡くなった親の代わりに遺産を引き継ぐ人)になった場合のみ2割加算が免除されます。そうでない場合は、2割加算が適用されますので注意が必要です。例えば、被相続人が自分の孫を受取人とした生命保険に加入して亡くなったとしましょう。死亡保険金は孫に支払われますが、孫の親が生存している場合は、孫に通常の相続税×20%の税金がかかります。