遺産相続とは?わかりやすく簡単に解説致します!

相続税申告のやり方を簡単に説明

遺産相続の中には、相続税が発生するケースがあります。また、相続税は発生しなくても申告は必要となるものもあるので注意が必要です。ここでは相続税申告について申告が必要になるケースと、不要になるケースの両方をご紹介します。

相続税申告とは

相続税申告とは、相続した財産にかかる税金(相続税)について税務署に申請する手続きのことです。故人が亡くなった日の次の日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署に申告・納税します。

相続税申告が必要なケース

①課税遺産総額が基礎控除額を上回る場合
課税遺産総額(相続税が課せられる対象となる財産の総額)が基礎控除額を上回った場合は、差額分に対して相続税が発生するため相続税の申告が必要です。

②相続税申告を要件とする控除を利用した場合
相続時に利用した特別控除の中には、以下のように課税・非課税にかかわらず申告が必要なものもあります。
・配偶者控除(配偶者の税額軽減):財産を引き継いだ配偶者に対して法定相続分または1億6,000万円までの税金が控除される
・小規模宅地などの特例:条件を満たした宅地を相続した場合、最大80%控除される
・農地の納税猶予の特例:農地を相続し農業を継続する人に対して、一定額の相続税の納税が猶予される

相続税申告が不要なケース

①課税遺産総額が基礎控除額を下回る場合
課税遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税申告は不要です。

②相続税申告を必要としない控除を利用しかつ相続税が発生しない場合
以下の控除は、非課税となった場合に申告が不要となるものです。
・相続時の精算課税制度:贈与した財産に対する税金を相続時にかける制度。なお2,500万円+年間110万円までなら贈与税もかからない
・障害者控除:「一般障害者」または「特別障害者」に該当する相続人に対して、一定額の税金が控除される
・数次相続控除:数次相続(一つの相続が終わらないうちに、別の相続が発生すること)の相続人に対して、2次相続時の相続税が一定額減らされる

相続税申告に覚えておきたい相続税の計算方法

相続税が発生する場合は、以下の流れにそって相続税の計算を行います。
①各相続人が引き継ぐ財産の課税価格を計算する
②①を合計して課税価格の総額を出す
③②から基礎控除額(3,000万円-600万円×相続人数)を差し引き、課税遺産総額を出す
④各相続人の法定相続分を計算する
⑤各相続人の相続税額を計算して相続税の合計を出す
⑥各人が納める相続税を計算する

相続税の詳しい計算方法については、以下の記事においてステップ形式で解説しています。
⇒『相続税の税率と計算方法を徹底解説!』

相続税申告の主な流れ

相続税申告の主な流れは以下のとおりです(すでに法定相続人が決定し、財産調査や遺産分割協議も終わったことを想定しています)。
①申告する方法(窓口、郵送、e-taxによる電子申告)を選ぶ
②申告に必要な書類を集める
③申告書を作成する
④申告書を提出する

相続税の計算ミスや申告漏れがあると、税務署から修正を求められるだけでなく追徴課税のペナルティーが課されるおそれがあります。できるだけ正確に財産評価をしたり、書類を作成したら見直したりして、慎重に作業を進めましょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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