遺産相続とは?わかりやすく簡単に解説致します!
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遺産相続のやり方をわかりやすく解説
遺産相続のやり方は、遺産を分割した方法によって異なります。
遺産分割方法には、以下の3種類があります。
・遺言書による遺産相続
・遺産分割協議による遺産相続
・法定相続分による遺産相続
方法別に遺産相続の流れを見てみましょう。
遺言書による遺産相続のやり方
①遺言書の適否を確認する
故人が遺言書を遺した場合は、遺言書にそって遺産を分割します。
遺言書には以下の3種類があり、確認方法が異なります。
遺言書の種類
概要
確認方法
自筆証言遺言
遺言者自らが全て作成した遺言書のこと
・家庭裁判所にて検認を受ける
・法務局に保管している場合は、検認不要。遺言書の閲覧請求をする
公正証書遺言
公証役場において2人以上の証人のもと、公証人が作成した遺言書のこと
保管先の公証役場に照会の請求をする
秘密証書遺言
誰にも知らせずに作成・保管されている遺言書のこと。作成者は遺言者または専門家
「遺言検索システム」を利用して検索し、遺言書の存在を確認する。その後遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所において検認を受ける。
②遺言執行人を選任する
遺言書どおりに財産の相続を進める人のことを「遺言執行人(遺言執行者)」といいます。遺言執行人は、遺言書で指定されている場合とそうでない場合とがあります。後者では、家庭裁判所に遺言執行人選任の申立てをします。なお、破産者や未成年者以外であれば、誰でも遺言執行人になることは可能です。(弁護士などの専門家も対象に入ります)。なお、遺言執行人の選任が難しい場合は、相続人のうちの1人が遺言を執行します。
③遺産分割の手続きをする(財産調査、相続人の確認)
遺言執行人は、相続対象となる全ての財産(マイナス財産も含む)調査を実施します。財産調査が終わったら財産目録を作成し、遺言書の写しと合わせて相続人全員に渡します。
遺言執行人にとって相続人全員の確認も、遺産分割の手続きをするうえで重要な仕事です。財産調査と並行して戸籍謄本などの関連資料を取り寄せ、相続人の存在を明らかにし、遺産分割の手続きを進めていきます。
④相続登記や預貯金を解約する
財産に土地や建物などの不動産があった場合は、相続登記をして所有者の名義変更を行います。相続登記のやり方については、別記事に詳しく書きましたのでご参考ください。
⇒『相続登記に必要となる書類と用意の仕方』
被相続人の預金口座は、死後金融機関によって凍結されます。預貯金を解約するには、以下の書類を用意して、口座のある銀行で解約手続きをしましょう。
◯預金口座の解約に必要な書類
・対象となる預金口座の通帳やキャッシュカード
・被相続人の除籍謄本
・遺言書
・預金を相続する人の印鑑証明書
・遺言執行人の印鑑証明書(遺言執行人がいる場合)
・遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行人を選任した場合)
⑤業務終了の旨を相続人全員に報告する
全ての業務が終わったら、遺言執行人はその旨を記した書面を作成し、相続人全員に送付します。
遺産分割協議による遺産相続のやり方
遺産分割協議とは、2人以上の相続人がいる場合に対して、それぞれ何をどの程度分けるかを決めることです。遺産分割協議で相続の内容を決めるには、以下の手順を踏みます。
①全ての相続人を特定する
②相続する財産(マイナス財産も含む)を確認し、財産目録を作成する
③遺産分割協議を開き、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う
④合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に調停を申立てて話し合いを続けます。
法定相続分による遺産相続のやり方
法定相続分とは、民法で決められている遺産の取り分のことを言います。遺言書がなく相続する人が法定相続人であるという場合に適した方法です。法定相続人が複数いる場合は、法定相続分をもとに遺産分割協議で具体的な取り分を決めることになるでしょう。
法定相続分について以下の記事に詳しく書きましたので、ご参考ください。
⇒『相続とは?専門家がわかりやすく簡単に説明致します!』