遺産相続とは?わかりやすく簡単に解説致します!
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遺産相続の基本情報
遺産を相続する人は誰?
遺産を相続する人は、基本的に故人の「配偶者」と「血族」です。
これを法定相続人と言います。血族には、子や父母、兄弟姉妹の他に、法律上血族とみなされる人(養子など)も含まれています。
配偶者は、何もしなくても自動的に相続人になりますが、血族には優先順位がついていて、優先順位の高い順から相続人になります。
・第1順位 子、代襲相続人※
・第2順位 父母、祖父母
・第3順位 兄弟姉妹、代襲相続人
※代襲相続人:被相続人が亡くなる前に他界していた相続人の代わりに、財産を相続する人。第1順位は孫やひ孫、第3順位では甥や姪がそれにあたる。
もし相続人以外の人が遺産を引き継ぐように遺言書に記されていたら、その人も相続人となります。遺言書によって相続人になる人には、内縁の妻、長年の知人、認知していない子などが該当するでしょう。
遺産を相続する方法
遺産を相続する方法には、大きく分けて「単純承認」と「限定承認」とがあります。単純承認とは、マイナス財産を含む一切の財産を相続することです。限定承認とは簡単に言うと、プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続するというもの。例えば、故人が1,000万円の負債と500万円の預金を遺していた場合、500万円を借金返済に充てる代わりに預金を相続するというのが、限定承認に該当します。限定承認をするには、法定相続人全員が家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続人は遺産を放棄できる?
相続人は、遺産を相続するだけでなく放棄する権利も有しています。それが「相続放棄」です。例えばマイナス財産が大きく返済しきれないと判断した場合は、「相続放棄」を選択することで、借金返済の回避が可能です。相続放棄は他の相続人の合意を必要とすることなく、本人の意志で決められます。相続放棄をすると決めたら、必要書類を準備し故人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所において手続きを済ませましょう。
遺産相続には期限がある
遺産相続には、原則として「相続が始まった日(故人が亡くなった日)から10か月以内」に手続きを終わらせるという決まりがあります。期限を過ぎてしまうと、無申告課税(期限までに申告されなかった場合に課される税)や延滞税(期限までに税金を納めなかった場合に課される税)が発生します。加えて、相続税にかかわる各種税制特例が適用できなくなりますので注意が必要です。