相続税の税率を税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続税に関する追徴課税と税率

相続税申告が遅れたり、申告内容に間違いがあったりした場合は、追徴課税が発生します。追徴課税には種類があり、悪質なケースになるにつれて税率が重くなります。

無申告加算税

・税率5~20%
無申告加算税は、申告期限までに申告しなかったケースに対して課される追徴課税のこと。申告期限後の対応によって設定されている税率は異なります。
・期限後自主的に申告した場合:5%
・税務調査後に申告しかつ本来の納税額が50万円以下の場合:15%
・税務調査後に申告しかつ本来の納税額が50万円以上の場合:20%

過少申告加算税

・税率:10~15%
申告すべき税額よりも少額で申請したことに対する追徴課税です。ただし、自主的に修正申告を行えば、ペナルティを免除されます。それ以外のケースでは、以下のように追徴課税が課されます。
・税務署に指摘された後に修正申告を行った場合:10%
・申告した税額または50万円を超えた場合:15%

重加算税

・税率:35~40%
隠蔽や不正行為など悪質が認められたケースに対して課される追徴課税です。申告の有無によって課される税率は、以下のとおり。
・相続税申告をしたものの、意図的に財産を隠していた場合:35%
・相続税申告をせず、かつ意図的に財産を隠していた場合:40%

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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