相続を弁護士に相談すべきケースと相談先の選び方

相続の相談を弁護士にしなくてもよいケース

さて、弁護士に相談すべきケースと弁護士の選び方を解説致しましたが、実際には、弁護士に相続相談をする必要があるケースというのは少なく、司法書士と税理士によってほとんどのケースは処理可能です
弁護士費用は高額な上、対立が鮮明となるため、弁護士に相談すべきケースに該当しない場合には、司法書士か税理士に相談した方が良いでしょう。
税理士に相続相談すべきケースは、相続税の相談をされたいときとなりますが、司法書士に相談できるケースというのが、分かり難いかもしれません。端的には、紛争が顕在化していない事案であれば、司法書士に相談という考え方となります。例を挙げてみます。

相続がまだ発生していない場合

相続が発生していないけれど、相続に備えて相談したいという方もいます。例えば、家族信託や相続税対策などです。家族信託であれば、不動産登記や契約書作成など、一連の手続きは司法書士で対応可能です。相続税対策であれば税理士に相談するのが早いでしょう。

遺産分割の話し合いができる状態の場合

相続人の間で争いが起きていないなら、まずは司法書士に相談するのがおすすめです。相続について司法書士が対応可能な業務範囲は幅広く、通常は弁護士よりも報酬が安くなる場合が多いです。とりわけ、不動産を相続するケース、各種の名義変更、書類作成などの業務はエキスパートです。

連絡先不明な相続人がいる場合

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要となりますが、兄弟姉妹や叔父叔母を被相続人とする相続手続きなどの場合、ほとんど面識がなく、連絡先も分からないといった関係の相続人がいることも少なくありません。連絡先不明な相続人の合意も取り付けなければ、遺産の処理が出来ませんので、どのようにして連絡を取るか、連絡が取れたとして、ほとんど他人の相手とどのようにして遺産分割の話しを進めるかが問題となります。
このようなケースでは、弁護士を連想される方が多いかもしれませんが、実は、司法書士に依頼することで、住所を調べ、遺産分割協議の調整や提案をしてもらうことが可能です。

財産の内訳が不明な場合

故人と疎遠で、財産状況が全く分からないような場合には、財産の調査が必要となりますが、こうしたケースを司法書士に依頼することが可能です。
故人名義の不動産を調べたり、住所の履歴からや郵便物から取引のあった金融機関を調べたりといった業務を行うことで財産を調べ、財産の目録を作成し、遺産分割協議書を作成し、銀行手続きや不動産登記手続きに至るまで、相続手続きをまとめて依頼することも可能です。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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