自分でやる家族信託の手続き。やり方を徹底解説!

相続順位について、「わかりやすく、簡単に。」をテーマとして解説しました。あくまで基礎的な知識の解説に留まりますが、相続についてのご理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
相続は、本記事で解説させて頂きましたような法律のことだけでなく、税金のこと、財産の活用のこと、ライフプランのことなど、複数の専門的観点による検討がとても重要となります。これらは相互に影響するもので、税金のことに偏り過ぎて、財産の活用が出来ない、相続争いが生まれてしまうといったこともあるためです。
相続の発生前や、相続発生後の遺産分割協議前のような、何かを決めていく段階では、如何に早く専門家に相談にいくかが、失敗しない、後悔しない、より良い結果とするためには重要となりますので、ご自身の知識を深めつつも、お早めにご相談もご検討されてみて下さい。
自分でやる家族信託の手続き。やり方を徹底解説!

家族信託手続きのやり方を徹底解説致します。
認知症や事故、病気等に伴い生じてしまう可能性のある資産凍結問題の備えや、遺言では実現できない遺産相続の形などを実現可能な家族信託ですが、専門家に依頼した場合の報酬は、信託財産額の1%前後が相場で、非常に高額です。
家族信託は利用したいけれど、「高額な報酬には抵抗がある。自分でやることはできないだろうか。」こうしたお考えをされるかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本記事では、家族信託手続きを自分でやる方法について、そのやり方をご案内致します。
なお、自分でやるには、家族信託と関連する前提知識は必須となります。少々手厳しいようで恐縮ですが、用語を含む前提知識があるものとしてご説明をさせて頂きます。

自分でやる家族信託の手続きの流れ
まずは、全体の流れを把握しましょう。5つのステップに分けて、それぞれのステップにおける作業概要をご案内致します。
なお、ご案内の内容は、一般的な司法書等の提供する家族信託サービスよりも、高いレベルの水準(一般的にはもっと簡素です。)での流れとなりますが、この水準でお手続きをされることをお勧め致します。

1.事前確認
・親の財産及び収支状況 ・平均余命と収支及び金融資産のシミュレーション
・介護付き老人ホームの費用相場 ・推定相続人 ・親の遺産相続に関する意向
・親の不動産の担保付着
・親の現住民票上の氏名又は住所につき、登記簿上との相違有無
・親と推定相続人(必要に応じて推定相続人の配偶者含む)の家族信託の仕組み理解
・概算相続税
2.事前準備
・全体スキームの構築 ・信託契約書草案作成 ・公証役場文案事前調整
・既存担保金融機関調整 ・信託口座開設、信託内融資想定金融機関調整
・登記申請書類の作成
3.契約締結
・信託契約公正証書作成日予約 ・信託口座開設日予約
・公正証書作成

4.各種名義変更等
・信託口座開設 ・登記名義変更
・損害保険契約変更 ・賃貸人及び賃料振込先変更通知

5.受託者の業務遂行とモニタリング
・信託開始時財産目録作成 ・会計帳簿作成 ・会計資料作成及び受益者報告
・税務署届出(収益事業ある場合のみ。毎年1月末日までに)
・税務・法務両分野における判例、先例、通達等による信託契約内容への影響確認と対応
・信託契約変更時の信託口座開設金融機関への事前確認と事後届け出(金融機関による)
・信託内融資希望時の信託契約変更(融資依頼先金融機関の指示に基づく)
・住所変更等、登記事項変更時の登記手続き

各ステップ手続きの詳細
「自分でやる家族信託の手続きの流れ」の章でご説明致しました概要につき、その詳細についてご説明致します。

1.事前確認
「親の財産及び収支状況」
預貯金や証券・投資信託といった金融資産の内訳と額、年金や賃料収入といった収入及び
通常の年間の支出を算出してみましょう。また、必要に応じて、不動産の市場価値、運用価値を確認します。

「平均余命と収支及び金融資産のシミュレーション」、「介護付き老人ホームの費用相場」
平均余命+5年程度の金融資産残額のシミュレーションをしてみましょう。
この際、最期の5年間は費用相場の介護付き老人ホームを利用するものと仮定して計算してみましょう。実際には入らないかもしれませんし、もっと長く又はもっと短い期間の利用となるかもしれませんが、参考値として算出します。

「推定相続人」、「親の遺産相続に関する意向」
家族信託では遺産相続における取り決めをしておくことも必要です。そのためにも、推定相続人と親の遺産相続に関する意向を確認しましょう。遺産相続に関する意向は、極端には、『可能な限り相続人間均等に』といった抽象的なものでも差支えございません。

「親の不動産の担保付着」
親の不動産に抵当権等の担保がついている場合、完済済で登記が残っていしまっているだけの状態なのか、返済中の債務に基づくものなのかで対応が異なります。前者の場合には、抵当権者たる金融機関に連絡を取り、担保抹消書類を受け取り、担保抹消登記をします。後者の場合には、少々厄介で、金融機関の事前承認を得なければなりません。金融機関からの融資契約の中で、担保対象の所有権を移転する場合(契約書上は「譲渡」の表現になっているかと思います)には、金融機関の事前承認を要する条項が入っていることが一般的で、承認を得ずに譲渡すると、期限の利益を失う(一括返済を求められる可能性がある)こととなります。つまり、正確には、譲渡そのものに金融機関の事前承認は不要であるものの、承認を得なければ、期限の利益を失うということです。少々厄介と致しましたのは、手続き上の問題もあるのですが、何よりも、金融機関によっては、家族信託による譲渡の承認をしてくれないことにあります。実際に、ある地銀で事前承認を求めたことがあるのですが、結果は不承認で、理由は開示されず、支店担当者からの口頭による回答のみでした。ただ、その支店担当者曰く、当該金融機関としても、対応出来るように進めようとしてはいるものの、家族信託そのものをよく分かっている者がいないとのことでした。要するに、よく分からないから承認しないということであったようです。
では、このような場合にどう対応するかですが、他の金融機関への借換えをしてから家族信託を行うことや、実行したことはないので、成果が出るかは分かりませんが、金融庁への相談及びこれを材料とした交渉という方法も考えられます。
なお、事前承認には、信託契約書の草案提出等、金融機関ごとに必要な書面と手順がございますので、家族信託による譲渡の承認をいただけるものかという相談の段階で、これらを確認致します。

「親の現住民票上の氏名又は住所につき、登記簿上との相違有無」
不動産を含む家族信託を利用される場合、信託契約後に登記名義の変更が必要となります。この際に提出書類となる、委託者の印鑑証明書上の住所と登記簿上の住所が相違していると登記申請が通りませんので、事前又は同時に住所変更登記が必要となります。このことは、委託者の氏名についても同様です。

「親と推定相続人(必要に応じて推定相続人の配偶者含む)の家族信託の仕組み理解」
家族信託契約の契約当事者は委託者と受託者ですが、財産の管理等及び遺産相続に関わるものである以上、生計同一者や推定相続人に大きな影響を及ぼす関心事です。後のトラブルを防ぐためにも、家族信託の仕組みとなぜ利用するのかといった共通理解を経ることが重要となります。

「概算相続税」
家族信託は、通常、帰属権利者という形で遺産相続に関する取り決めも含むこととなります。遺産相続に関する取り決めを行うには、その前提として相続税の概算を把握することが大切です。

2.事前準備
「全体スキームの構築」
事前確認した情報に基づき、以下の4点を実現するプランをまとめます。実行施策としては、家族信託だけでなく、遺言や、生命保険、建替え、売却、土地分筆や権利関係調整等、様々な施策から組み合わせてスキームを構築し、それぞれ実行のスケジューリングをします。
本人及び配偶者の生活保障
円滑・円満な遺産承継
遺産相続(家族信託終了)に至るまでの財産の管理・活用
相続税対策

とりあえず家族信託をという考え方ですと、後で、信託契約を変更、場合によって
は、解除して再構築の必要が生じてしまう恐れがあり、また、そもそも家族信託を利用することが最適解であったのかという問題も生じ得ますので、実行する前に、信託終了までの全体スキームを構築しておく必要がございます。

「信託契約書草案作成」
全体スキームができましたら、それに対応する信託契約書の草案を作成致します。草案としているのは、最終的には、信託契約書を公正証書にするためです。
信託契約は諾成契約であり、公正証書にする必要もないのですが、公正証書以外の信託契約を認めない金融機関が大半であり、また、悪用の温床となる得ることから、公正証書としない信託契約書についてのご案内は控えます。

「公証役場文案事前調整」
信託契約書の草案を作成しましたら、公正証書にすべく、その文案を公証役場に共有、内容につき、必要に応じて調整致します。
どこの公証役場でもよいのですが、信託契約について、ある程度経験のある公証役場でお作りいただいた方がスムーズです。東京管内であれば、どこでも問題ないとは思いますが、地方になると、公証人が信託契約を分かっていないということもあるので、その場合には、多少便が悪くなっても、別の公証役場で作成された方が、安全かつスムーズかもしれません。
公証役場とのやり取りは、メールで行うのが、司法書士等が行う際の実務上の対応で、メール添付にて、当事者の印鑑証明書や信託契約書文案、登記簿等、公証役場の求める資料を送信致します。また、公正証書作成の日程調整も行います。

「信託口座開設、信託内融資想定金融機関調整」
信託口座(もどきではなく、分離されたもの)の開設では、金融機関に信託契約の公正証書を提出することとなります。この際、金融機関ごとに定められている一定の要件を満たしていないと、信託口座開設を受けてくれませんので、必ず事前に確認し、必要に応じて修正をします。
信託内融資を想定されている場合には、信託口座開設よりも、より厳しい要件がございますので、これも必ず事前確認と調整が必要となります。ただ、信託内融資が具体化されていない段階では、信託内融資のための信託契約書内容確認及び調整は、金融機関によっては対応してくれません。
信託内融資が具体化している場合には、信託内融資に対応する金融機関の中から、ご自身の希望する金融機関との間で信託契約内容について調整作業を進めていきます。
信託内融資が具体化しておらず、将来、親が介護施設に入った際等、不確定条件でお考えの場合には、かなり限定されますが、この段階でも事前チェックに対応している金融機関と事前調整をしておきます。「信託内融資が具体化した段階で、金融機関に相談し、信託契約を変更すれば良いのではないか」と疑問が生じるかと思いますが、信託契約の変更当事者に委託者(受益者同一)が入らざるを得ない場合には、その時点における委託者の判断能力を欠いていれば、信託契約の変更が出来ません。信託契約の変更自体は諾成契約であり、公正証書とする必要もないのですが、金融機関が、公正証書によることを求めることがございます。つまり、融資が具体化し、金融機関指定内容に信託契約を変更する時点において、委託者が判断能力を欠いている場合には、融資不可となります。こうした事態を防ぐために、信託契約組成段階で、最悪でも、○○銀行の信託内融資の前提条件はクリアしている状態を作っておく必要があるのです。保険のようなものですね。
なお、信託契約の変更の合意当事者は、信託法における定めがございますが、一定の制限のもと受託者単独でも変更が可能であり、また、別段の定めを設けることが可能であることから、受託者が単独で変更可能な要件を軽くすることも可能と考えられます。しかしながら、私見となりますが、仮に、金融機関指定内容への信託契約変更を、受託者単独で行うことが可能であるような信託契約となっていたとしても、金融機関の立場上、委託者との合意による変更を求めるでしょう。事例がなく不明確な問題について、保守的なルールで一律運用することは、ビジネスとしては当然のリスク予防の対応であるためです。信託法上、受託者単独でも変更可能だとの主張をしたとしても、金融機関にとって、他の顧客とは別の、特別な個別対応をする理由でもない限りは、個別検討もなくシャットアウトされるでしょう。

「既存担保金融機関調整」
既存担保金融機関に、家族信託に伴う担保不動産譲渡についての承諾を得るに当たり、指定の書面を提出致します。

「登記申請書類の作成」
信託財産に不動産が含まれる場合には、登記手続きが必要となります。登記手続きを行うことは、信託法における分別管理義務から導かれる帰結として、受託者の義務と解されます。信託契約の公正証書を作成次第、遅滞なく登記手続きを行えるよう、準備しておきましょう。

3.契約締結
「信託契約公正証書作成日予約」
公証役場及び金融機関との事前調整済の信託契約書を公正証書とする日時を予約します。
委託者と受託者双方の出席が必要ですが、公証役場に出頭する方法ではなく、委託者の自宅や介護施設等に出張して作成してもらうことも可能です。ただ、出張の場合には、公証役場の手数料は高くなります。

「信託口座開設日予約」
公正証書作成日以降の日付で、金融機関に、信託口座開設日の予約を取ります。信託口座開設の手続きは、金融機関により異なり、受託者のみで可能な金融機関、委託者と受託者双方による手続きが必要な金融機関とがございます。また、受託者によるインターネットと郵送手続きのみで開設可能な金融機関もございます。

「公正証書作成」
公証役場にて、信託契約の公正証書を作成します。
公証役場でのお手続きは、信託契約書1つのみの公正証書であれば、概ね1時間程度で終わります。当日行う作業と致しましては、印鑑証明書の原本提出(委託者と受託者)と実印でのご捺印、公証人による契約書の読み上げ確認、公証役場費用のお支払い、信託契約公正証書の受領となります。

4.各種名義変更等
以下の作業を行います。
信託財産に不動産が含まれている場合の不動産名義変更と信託財産である旨の登記手続き。
損害保険(信託財産とした不動産の火災保険等)の名義人変更。保険会社にお電話いただき、指示に従って対応をしていきます。
信託口座の開設。受託者のみで可能な金融機関もあれば、委託者も出頭が必要な金融機関もございます。開設先金融機関の指示に従って対応致します。
賃貸不動産が信託財産に含まれている場合の所有者及び振込先変更通知
管理会社が間にある場合には、管理会社に信託登記完了後の登記簿謄本と信託口座の振込先情報を伝え、管理会社に対応してもらいます。管理会社ない場合には、ご自身で文書を作成し、全ての賃借人に書面を送付します。

5.受託者の業務遂行とモニタリング
家族信託の手続きが全て完了したら、ここから運用開始です。
信託開始時及び毎年の財産目録を作成し、信託法及び信託契約に沿って財産を管理していき、会計帳簿を付け、信託財産に年間3万円以上の収益がある場合には、毎年1月末日までに税務署への届出をしていきます。
少々面倒なのが、信託契約に影響し得る判例や法務・税務に関する通達や先例のモニタリングです。これを怠ると、信託契約が不適格な状態となっているのに気づかずに思わぬ不利益を被るリスクがあるので注意が必要です。

家族信託の手続きを自分でやることの限界
如何でしたでしょうか。家族信託は、財産管理と相続の問題をセットで処理することが出来る仕組みで、本人とご家族に重大な影響を及ぼします。そのため、家族信託を利用すべきか否かといった段階からの検討が必要で、利用する場合の手続きも簡易なものではありません。自分でやることが出来れば、専門家費用も掛からないため、それに越したことはないのですが、容易にできる類のものではないことをご理解いただければと思います。
とはいえ、自分でやることが出来ないと断言できるわけではありませんし、事案によっては、比較的簡易なステップで処理が可能なこともあります。しかしながら、現状では、家族信託の手続きを自分でやることに限界がございます。それは、金融機関の対応です。
全ての金融機関の対応を把握しているわけではありませんが、信託口座開設及び信託内融資に当たっては、次のいずれかによる対応がされています。
金融機関が指定する事業者を介さなければならない
自社の家族信託サービスを利用しなければならない
事業者指定はないが、一般受付はしておらず、専門事業者(弁護士・司法書士)を介さなければならない
つまり、せっかく自分で家族信託の手続きを行っても、信託口座の開設、信託内融資は実現できない可能性が高いのです。そして、この対応は、証券会社等においても同様となります。
信託口座は作らない、信託内融資は不要、証券を信託財産とすることはない、信託金銭で証券や投資信託運用をすることはない。これらの条件を満たすようであれば、自分で家族信託手続きを行う際の、金融機関の対応限界の問題はそもそも生じないこととなります。事案としては、親が介護施設に入った際に、自宅を売却して、その原資に充てることが出来るようにすることのみを目的とした家族信託が考えられます。
ただ、この場合であっても、将来、問題なく不動産売却が出来るのか、信託終了時の財産帰属は問題なく出来るのか、思わぬ税負担は生じないのか、万一、受託者の恣意的な財産管理等問題が生じたらどうするのか等の懸念はございます。家族信託の手続きを自分でやる場合には、全ては自身と家族の自己責任であるということを覚悟する必要があるでしょう。

家族信託のご相談は○○へ
家族信託の手続きを自分でやるとした場合の流れについて解説させて頂きましたが、司法書士としての立場からは、どうしても、リスクが大きすぎて、自分でやることはお勧めできないというのが正直なところです。司法書士や弁護士ですら、家族信託については理解が出来ていない、手続きの経験がない等の先生が大半ですので、どうか、自分で行うことをお考えの方は、どうか、慎重にご検討下さい。
最後に、私達の家族信託サービスについて、簡単にご案内をさせて頂きます。家族信託を専門家に依頼することを躊躇する理由の一つとして、高額な報酬があるかと思いますが、私達の家族信託サービスは、一般家庭世帯の方が安心してご利用いただけるように料金設定をしております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご利用されてみて下さい。

○○とは
一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
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○○の家族信託の特徴1~安心の料金設定~
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家族信託は作って終わりではなく、作ってからがスタートとなります。遺言や贈与等であれば、実行して終わりとなりますが、家族信託は、実行によって財産管理が始まることとなるためです。
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司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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