徹底解説!家族信託を自分でやると費用はいくらかかる?

家族信託を専門家等に依頼した場合の費用

家族信託は、法律の専門家である司法書士や弁護士だけでなく、不動産関連企業や保険関連企業等の出資を背景とする株式会社も提供しています。それぞれの費用の違いについて解説致します。なお、家族信託の利用は、不動産が含まれていないとメリットが希薄になるため、信託財産に不動産を含めることを前提と致します。

司法書士に依頼した場合の費用

司法書士に依頼する場合、家族信託の手続きを、全て司法書士が単独で処理することが出来ます。そのため、司法書士に支払う費用のみで、お手続きが可能です。

弁護士に依頼した場合の費用

弁護士に依頼する場合、弁護士は、家族信託の契約書作成までは対応してくれますが、登記手続きは専門外で、司法書士への外注対応となります。そのため、弁護士と司法書士それぞれの費用が必要となり、手続き上も、弁護士と司法書士双方と面談をする必要がございます。

株式会社に依頼した場合の費用

家族信託の手続きには、契約書文案作成と登記手続きが含まれます。これらの業務は、弁護士や司法書士の国家資格が必要となる業務であるため、株式会社では行えません。では、株式会社が提供している家族信託サービスがどのようなものかというと、コンサルティングです。ここでいうコンサルティングとは、どのような家族信託契約とするかの骨組みを作ることを業務とされているようです。
何らかの契約書を作る際には、その前提として、どのような契約書とするかを定める必要があります。この工程は、弁護士や司法書士が提供する契約書作成業務に当然に含まれるものなのですが、この工程を切り離して、コンサルティングという建付けを取ることで、株式会社の家族信託サービスが成り立っています。
ただ、契約書の草案作成と登記業務を株式会社が行うことは出来ないため、これらの業務は外注されることとなります。
信託契約書草案作成の外注先が、司法書士であれば、株式会社と司法書士の費用、弁護士であれば、株式会社と弁護士と司法書士の費用が掛かります。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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