家族信託はどんな場合に有効なのか?活用事例と注意点を解説
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家族信託(民事信託)は、信頼できる家族に財産の管理を任せる新しい仕組みです。高齢の親が元気なうちに自宅や預貯金などを子どもに託しておくことで、将来たとえ認知症などで判断能力が低下しても、本人の意向に沿った財産管理を家族が継続できるようになります。そこで本記事では、高齢の親を持つ50代の子世代に向けて、家族信託が有効に機能する主なケースとその活用事例、さらに利用時の注意点についてやさしく丁寧に解説します。具体的なモデルケースとして世田谷区在住の甲野家(父・母・長男・長女・次女の5人家族)を例に挙げ、認知症対策や相続トラブル防止に焦点を当てて説明していきます。専門的な内容も含まれますがポイントを押さえてわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
家族信託が有効に機能する主なケース(活用事例)
まずは、家族信託が特に効果を発揮する代表的なケースを見ていきましょう。親御さんの状況や家族構成によって、家族信託が有効となるシーンは様々です。ここでは認知症対策、親の再婚など複雑な家族構成での遺産トラブル回避、障がいのある子への財産承継と二次相続対策、収益不動産の管理・承継の円滑化という4つのケースを取り上げます。それぞれ甲野家の事例を交えながら、家族信託を活用するメリットを具体的に見ていきましょう。
認知症対策が必要なケース(判断能力低下に備える)
高齢の親の判断能力低下(認知症など)に備えるケースは、家族信託の典型的な活用事例です。例えば甲野家では、80代のお父様(甲野太郎さん)の将来の認知症リスクに備え、長男の一郎さんが財産管理を引き受ける家族信託を検討しています。親が十分に元気なうちに信託契約を結び、お父様自身を委託者兼受益者、長男を受託者として、自宅不動産と現金を信託しました。これによって将来もしお父様の判断能力が低下しても、一郎さんがお父様の意思に沿って生活費の支払い、不動産の売却・賃貸、預貯金の管理といった財産管理を柔軟に行えるようになります。これは成年後見制度に比べて自由度が高く、銀行口座の凍結や不動産の処分制限を防ぐことができます。実際、親が認知症になると家族であっても預金を引き出せなくなったり、不動産を売れなくなったりすることがありますが、家族信託を活用すればそうした資産凍結のリスクに事前に備えることができるのです。
家族信託は「認知症対策の切り札」とも言われ、近年大きな注目を集めています。甲野家の例でも、お父様が元気なうちに信託手続きを済ませておいたことで、将来にわたって家族が主体的かつ円滑に財産管理できるという安心感を得られました。認知症による資産凍結を防ぎ、必要なときに必要な資金を家族が取り出して介護や医療に充てられる点が大きなメリットです。このように、親の判断能力低下に備える場合は家族信託が非常に有効で、「もしものとき」のトラブル防止につながります。
親の再婚や複雑な家族構成で遺産分割トラブルを防ぎたいケース
親が再婚していたり、子ども同士が異なる両親を持つなど複雑な家族構成の場合、将来の遺産分割でトラブルが起こりやすくなります。例えば、甲野家のお父様が万一先立ち、お母様が後妻として残った場合を考えてみましょう。お母様には連れ子(甲野家の子どもたちにとって異父母兄弟)がいるケースでは、通常お母様が相続で取得した財産はお母様の子(連れ子)に渡ってしまう可能性があります。これは、遺言書で「自宅は妻に、その後妻が亡くなったら長男に」といった二段階の指定を書くことが法律上できないためです。その結果、本来は前妻との子に渡したかった財産が後妻の子に流れてしまうという事態が生じ、先妻の子と後妻の子の間で深刻な対立を招く恐れがあります。
こうした再婚家庭特有の複雑な相続問題にこそ家族信託が有効です。家族信託では信託契約内で財産の承継先を柔軟に定めることができ、**「受益者連続信託」という仕組みを使えば複数世代先まで資産の引き継ぎ先を決めておけます。先ほどの例で言えば、お父様が自宅不動産を信託財産とし、お父様を委託者兼初代受益者、長男を受託者として契約を結びます。そして契約条項で「お父様が亡くなったら妻(後妻)を第二受益者に、妻が亡くなったら信託を終了して自宅を長男(前妻の子)に帰属させる」と定めるのです。これによりお父様の死後、まず妻Bさんがお家に住み続け、その後Bさんが亡くなった時点で最終的に自宅は長男Cさんのものになる――という希望を生前に実現できます。遺言では不可能な「二段構えの資産承継」**も、家族信託なら可能になるわけです。
家族信託を活用すれば、親の再婚による複雑な相続関係でも事前に資産の行き先を明確にでき、相続人同士の争いを防ぐ効果が期待できます。ただし、一方の相続人(この例では前妻の子)に財産を多く承継させる内容の場合、他の相続人から遺留分侵害額請求(「自分の遺留分が侵害された」として取り戻しを求める請求)を受けるリスクは残ります。そのため、後述するように他の相続人への十分な説明や同意を得ておくことが大切です。いずれにせよ、親の再婚や複雑な家族構成で遺産トラブルを防ぎたい場合に家族信託は有力な手段となります。
障がいのある子への財産承継や二次相続まで考慮したいケース
お子さんに重い障がい(知的障がい・精神障がい等)があるご家庭では、「親亡き後」にその子の生活をどう支えるかが大きな心配事です。家族信託はこのような障がいのある子への財産承継にも有効に活用できます。甲野家で言えば、次女のゆかりさんに障がいがある場合、お父様お母様は自分たちがいなくなった後もゆかりさんが困らないよう備える必要があります。家族信託を使えば、親が亡くなった後に自動的に障がいのある子が信託財産の利益を受け取れるようにしておくことが可能です。具体的には、信託開始時の受益者を親、第二受益者として障がいのある子を指定した信託契約を結んでおきます。こうすることで、親が死亡した時に遺産分割協議をしなくても障がいのある子が継続して信託財産から給付を受けられる仕組みになります。
さらに家族信託なら、二次相続(障がいのある子が亡くなった後の財産承継先)についてもあらかじめ指定できます。例えば「親が亡くなった後は障がいのある次女ゆかりさんを受益者とし、ゆかりさんが亡くなったら信託を終了して残余財産を長男・長女で分配する」といった内容を信託契約で定めておくことが可能です。これにより、ゆかりさんが将来亡くなった際に残った財産の行き先でもめることを防げます。実際、家族信託を利用すれば「親亡き後に誰が障がいのある子を経済的に支えるか」で家族が揉める可能性をなくすことができるとされています。また信託契約によって障がいのあるお子さんの生活費等を代理で管理・給付できるため、その子自身に判断能力がなくても安心です。甲野家のケースでも、家族信託により次女ゆかりさんの将来の生活資金を安定的に管理し、さらに万一ゆかりさんが他界した後の遺産配分まで親の意思で決めておくことができました。
このように障がいのある子への財産承継や二次相続まで考慮したい場合、家族信託は非常に有効です。ただし、信託期間が長期に及ぶため、受託者の選定や後継受託者の指定、専門家の関与など入念な計画が必要になります。とはいえ、親として「自分亡き後」の不安を解消し、障がいのある子の生活を家族ぐるみで長期サポートできる点は大きな魅力と言えるでしょう。
親の保有する収益不動産の管理・承継を円滑に行いたいケース
親御さんがアパートや賃貸マンションなど収益不動産を持っている場合、その管理や将来的な承継にも家族信託が役立ちます。高齢のオーナーが認知症になると賃貸経営が立ち行かなくなるリスクがありますが、事前に家族信託を組んでおけば安心です。甲野家のお父様は都内にアパートを一棟所有していますが、最近体力の衰えもあって管理が負担になってきました。そこで家族信託を利用し、お父様を委託者兼受益者、長女の花子さんを受託者としてアパートを信託財産に設定します(なお、甲野家は世田谷区在住で都内に物件を所有する典型的なケースです)。こうすることで、仮にお父様が判断力を失っても受託者となった花子さんが賃貸物件の入居者対応や修繕、必要なら借り入れ・売却まで適切なタイミングで行えるようになりました。
さらに、家族信託によって受託者である花子さんが単独で重要な判断を下せるため、仮にお父様とお母様が共同名義で持っていた不動産でも、後見人を立てずにスムーズな意思決定が可能になります。収益不動産の承継面でも家族信託にはメリットがあります。信託契約内で不動産の最終的な承継先(誰に引き継ぐか)をあらかじめ決めておけるため、遺言書がなくても信託財産である賃貸物件の分配を確定させることができます。例えば甲野家では、信託契約で「アパートは将来長女が相続する」と定めておいたため、お父様が亡くなった後も遺産分割協議なしで長女が物件を承継し、経営を継続できるようにしました。
このように収益不動産をお持ちのご家庭では、家族信託によって資産管理・運用を子どもに任せてしまうことで、認知症や相続発生時にもトラブルなく安定した経営を続けられる利点があります。ただし、信託内容によっては他の相続人の遺留分に影響するケースもあるため(例えば特定の子だけが不動産を引き継ぐ場合など)、事前に他の相続人への説明と理解を得ておくことが重要です。総じて、資産ボリュームが大きかったり管理が煩雑なご家庭ほど、家族信託で資産管理を任せる効果が高いケースと言えるでしょう。
家族信託を利用する際の注意点
家族信託は便利な制度ですが、利用にあたって注意すべき点もいくつかあります。信託を円滑かつ安全に運用するためには、事前の準備や家族内の合意形成、法務・税務上の制約確認などが欠かせません。ここでは、家族信託を利用する際に特に注意したいポイントとして、(1)他の相続人への事前調整、(2)信託財産にできる財産の制限、(3)信託運用中に起こり得るトラブル、(4)税務上の取扱いの4点を解説します。せっかくの有効な仕組みを「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、しっかりチェックしておきましょう。
他の相続人への説明・同意など事前調整の必要性
家族信託は法律上、委託者(親)と受託者(子など)さえ合意すれば設定できます。しかし他の相続人がいる場合は、契約前に十分な説明と同意を得ておくことが重要です。信託によって特定の子が親の財産管理を担うことになると、他の兄弟姉妹が内容を理解していないと後々不信感を抱いたり「自分だけ仲間外れにされた」と感じる恐れがあります。実際、家族信託の内容や運用状況を家族全員で共有しないと、誤解や不満が生じてトラブルにつながりやすいと言われています。甲野家でも、長男が受託者となって父の財産を任される際、長女・次女にもきちんと説明して了承を得ました。そうすることで家族間の透明性が保たれ、不信感や将来的な争いを未然に防ぐことができたのです。
特に、信託設定によって将来的に遺留分(法定相続人に保証された最低限の取り分)に影響が出る可能性がある場合は注意が必要です。他の相続人に無断で信託を組んでしまうと、後から「自分の遺留分が侵害された」と主張され紛争になるケースも考えられます。家族会議の場を設け、信託の目的や内容について家族全員の理解と合意を得ておくことで、このようなトラブルを防ぐことができます。家族信託は家族の協力があってこそ上手く機能する制度です。他の相続人への事前調整は一手間かかりますが、信頼関係を損なわず安心して運用するための大切なプロセスと言えるでしょう。
信託財産の範囲・内容に関する制限(預貯金や年金は信託不可 等)
家族信託では基本的に金銭的価値のある財産なら何でも信託できるとされていますが、法律上信託できないものや実務上取り扱いが難しいものも存在します。代表的なものが公的年金の受給権です。国民年金や厚生年金といった公的年金の受給権は各年金法で譲渡禁止と定められており、他人に譲り渡すこと、つまり信託で受託者に移すこともできません。そのため年金そのものは信託財産に含められず、家族信託では扱えないのです。ただし、年金が一旦口座に振り込まれて現金化された後であれば追加で信託することは可能ですので、必要に応じて受給後に預金を信託財産へ組み入れる方法が取られます(もっとも委託者の判断能力低下後は新たに合意して信託財産を追加するのが難しくなる点に注意が必要です)。
また、預貯金の取り扱いにも注意が必要です。法律上、銀行預金は「預金債権」という財産であり、多くの金融機関の規定で譲渡禁止特約が付いています。簡単に言うと、銀行の預金口座は名義人以外のものに勝手に名義変更できないのです。そのため、信託契約書に特定の預金口座を信託財産と記載しても、その契約書を持って銀行窓口に行くだけでは口座名義を受託者に変更したり、口座の中身を信託専用口座へ移し替えたりすることはできません。実務上は、信託契約後に親子で銀行に出向き、委託者の預金を一度現金化してから受託者名義の信託口座へ預け入れるといった対応が必要になります。甲野家でも、お父様の預金を信託する際には専用の信託口座へ資金を移して管理する方法を取りました。このように、信託財産の範囲・内容によっては制限や手続上の工夫が要る場合があることを知っておきましょう。他にも、生命保険契約の取り扱いや農地の信託など、法律や業界慣行上ハードルの高い財産もありますので、事前に専門家に確認することをおすすめします。
信託の運用管理中に起こり得るトラブル(受託者の不正など)
家族信託は契約を結んで終わりではなく、その後の運用管理にも注意が必要です。中でも気を付けたいのが受託者に関するトラブルです。受託者は信託財産を管理・処分する大きな権限を与えられる一方で、信託目的に沿った適正な管理を行う義務も負います。しかし現実には、受託者が契約に反して権限を乱用し財産を私的に流用してしまうような不正行為のリスクもゼロではありません。例えば、受託者となった子どもが親の預金を無断で引き出して使い込んでしまったり、信託財産の帳簿を開示しないといったケースです。このような場合、受益者(多くは委託者本人、親亡き後は相続人)は家庭裁判所に受託者の解任を請求することもできますが、そもそも家族内で裁判沙汰になる事態は避けたいところでしょう。
受託者の不正や信託運用上のトラブルを未然に防ぐためには、以下のような対策が有効です。第一に、「信頼できる人」を受託者に選任することが大前提です。家族信託という制度名の通り、基本は家族の信頼関係に基づいて運用されるものです。甲野家でも、誠実で信頼のおける長男が受託者に選ばれています。第二に、信託監督人や受益者代理人の設置を検討することも有効です。信託監督人とは受託者の業務を監査して不正を防止する役割の人で、受益者代理人は受益者に代わって受託者の行為をチェックする人です。これらは専門家だけでなく兄弟姉妹など親族が就任することも可能で、受託者の業務にチェック機能を働かせて権限濫用を防ぐ効果があります。実際に「信託監督人や受益者代理人を設置してトラブルを未然に防ぎましょう。もちろん大前提として受託者には信頼できる家族を選ぶことが重要です」と専門家(司法書士)も指摘しています。家族信託を安全に運用するため、こうした仕組みも積極的に活用すると良いでしょう。
さらに、受託者が高齢の親の場合などは受託者自身の死亡や病気による問題も考えられます。受託者が亡くなったり職務不能になった場合に備えて、契約時に後継の受託者を定めておくことも大切です。信託契約の有効性維持のため、受託者が不在とならないよう条項を整備しておきましょう。このように、信託の運用管理中に起こり得るトラブルは事前の対策でかなり防ぐことができます。信託設定後も定期的に家族で情報共有するなど、透明性の高い運用を心がけましょう。
税務上の取扱い(信託による税負担の変化に留意)
家族信託を利用する際、税金面の扱いについても理解しておく必要があります。誤解されがちですが、家族信託自体には相続税や贈与税の節税効果は基本的にありません。むしろ契約内容によっては思わぬ税負担が発生することもあります。まず、信託を開始するときの課税関係ですが、委託者=受益者(自益信託)の形であれば財産の実質的所有権は委託者に留まるため、贈与税や不動産取得税は原則として発生しません。信託はあくまで財産の管理方法を変えただけとみなされ、受託者への名義変更も課税対象にならないからです。例えば甲野家で自宅不動産を信託した際も、委託者であるお父様が引き続き受益権(財産の利益を享受する権利)を持ち続ける形にしたため、贈与税や不動産取得税はかかりませんでした。
一方で、信託の設計内容によっては各種税金が発生する可能性があります。例えば受益者を誰か別の人(子どもなど)にした場合、その時点で委託者から受益者への贈与とみなされ贈与税が課税されるケースがあります。また信託を使えば相続税が免除されるといったこともなく、信託財産は基本的に委託者の相続財産として課税対象に含まれます。家族信託を組んだからといって、相続税対策(節税)になるわけではない点に注意しましょう。実際、2024年の税制改正により生前贈与加算の期間が相続前3年から7年に段階的に延長されるなど、安易な生前贈与による節税はますます難しくなっています。家族信託も同様で、税負担の回避を主目的とするスキームには適さないと言えます。
さらに、家族信託開始後の収益に対する課税も通常通り行われます。例えば信託財産の不動産から得られる家賃収入には所得税がかかりますし、受益者が複数いる場合の信託利益の分配にも税務計算が必要です。このように、家族信託は財産管理や承継を柔軟にする制度ではありますが節税策ではないことを正しく理解しておきましょう。不明な点があれば税理士など専門家に相談し、信託による税務上の影響も事前に確認しておくことが大切です。
まとめ(家族信託を検討する際の事例から学ぶポイント)
家族信託は、高齢の親の財産管理や相続対策として非常に柔軟で有用な制度です。本記事では認知症対策から複雑な家族構成、障がいのある子のケース、収益不動産の管理まで、家族信託がどんな場合に有効か具体的な事例を通してイメージしていただきました。認知症対策では親が判断力を失っても資産凍結を防ぎ、家族がスムーズに財産管理できるメリットがありました。親の再婚や複雑な家族構成では、受益者連続信託により複数世代先まで資産承継を設計することで遺産分割の争いを防ぐ手段となりました。障がいのある子のケースでは、「親亡き後」を見据えて財産を長期管理し、二次相続まで備えることができました。収益不動産の管理・承継でも、認知症や相続発生時のトラブルなく安定した運用を続けられる利点が確認できました。それぞれ甲野家の事例を通じて、家族信託の有効性を具体的に感じていただけたのではないでしょうか。
一方で、家族信託には事前の家族間調整や法務・税務上の注意点も伴います。他の相続人への十分な説明と同意を得ておくこと、信託できない財産や手続上の制約を把握しておくこと、受託者の選任や監督体制を整えて不正防止策を講じること、そして税金面での影響を確認することが重要です。これらのポイントを踏まえて準備すれば、「家族信託を利用して良かった」と思える効果を最大限に引き出せるでしょう。
家族信託はまだ比較的新しい制度で、不安や疑問もあるかもしれません。しかし、信託専門の司法書士や弁護士など専門家に相談しながら進めることで、ご家族に合ったオーダーメイドの設計が可能です。大切なのは、親御さんが元気なうちに家族でしっかり話し合い、将来の財産管理と承継について共通理解を持つことです。そうすれば、いざというときに慌てることなく、安心して親御さんの財産を守り活用していくことができます。
高齢化が進む中、家族信託は認知症対策・相続対策の心強い選択肢となっています。本記事でご紹介した活用事例や注意点を踏まえ、ご家庭の状況に応じて家族信託の活用を検討してみてください。専門性の高い内容ではありますが、家族みんなが笑顔で将来を迎えるための知恵として、きっとお役に立つことでしょう。
家族信託のご相談は世田谷区家族信託・相続の相談所へ
家族信託が有効なケースと活用事例、さらに注意すべきポイントについてご紹介しました。世田谷区家族信託・相続の相談所では、家族信託や相続に関するご相談を初回無料で承っております。複雑なケースの信託設計や他制度との組み合わせなど、司法書士など専門家の視点からアドバイスいたします。世田谷区で家族信託の活用をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。