家族信託の実例~認知症診断後の家族信託

認知症診断後の家族信託

インタビュアー:飯田真司(司法書士法人クラフトライフ/(株)グッドライフパートナーズ)
インタビュー日: 2024年9月12日
インタビュー対象:受託者 50代後半 仮称:斉藤さん(委託者様 お父様80代後半)           

どんな実例だった?

ご自宅年金暮らしで、推定相続人は奥様とお子様三名。
資産凍結に備えると同時に、斉藤様によるお父様の財産管理をうやむやな形ではなく、しっかりと形も整えて行っていきたいというご意向でしたが、既に認知症診断を受けていたという事例。

インタビュー内容

家族信託利用のきっかけ~銀行窓口で手続きができない!

飯田:家族信託のご利用を決めた経緯から教えてください。

斉藤さん:当時既に父は認知症だったのですが、父からの教育資金贈与信託について相談をするために私と一緒に銀行窓口へ行ったのです。そうしたら認知症を理由に銀行から手続きを断られてしまい、加えて今後も父の口座内のお金は出し入れできない状況に近いと聞きました。そこで、銀行から地域の司法書士さんを何名かご紹介いただき、自分でもネットや本で家族信託について調べて、こちらに赴きました。

飯田:後見制度の利用も検討されましたか?

斉藤さん:私自身は介護関係の仕事をしているのですが、実際に後見制度を利用している方から良い感想を聞かなかったので、利用したくないなと思っていました。後見制度は自分のお金を自由に利用できなかったり、30~40万円ぐらいの年間手数料がかかったりしてしまうみたいですね。

父のお金をしっかり管理できているという安心感

飯田:斉藤様は銀行へ代理人届けも出されており、そういう場合は信託を利用されない方もいらっしゃいます。なぜ家族信託を利用しようと思われたのですか?

斉藤さん:たしかに、その場合は家族信託を契約する必要は無いと思われる方もいらっしゃると思います。ですが代理人として引き出したお金については帳簿をつけて、全て親のために使っているということを証明できた方
が、法律的に問題がなく安心だと私は思いました。

飯田:実際に帳簿付けという受託者業務を行ってみたご感想はいかがですか?

斉藤さん:私が行っているのは会計の帳簿付けだけですし、その内容に関しても飯田先生たちに確認していただいているので楽ですね。

認知症診断が出ていても、家族信託を検討してみてほしい

飯田:実際に家族信託をご利用してみて、他の方にも勧めたいと思いましたか?

斉藤さん:既に仕事のお客さんには勧めています。父の認知症の実体験も含めて、いろいろと細かい部分まで説明するようにしています。

飯田:相続に関して何か準備をしていかないとと思っていても、実際の行動には至っていない方は多いと思います。斉藤様は、家族信託はいつ頃から利用を開始した方がいいと思いますか?

斉藤さん:親が80歳を過ぎたら、絶対に考えておいた方がいいと思います。このままでいいと思ってしまうのは、逃げですからね。たとえば田舎にご両親が2人だけで住んでいて、自分は東京で働いてるから看られないという話もよく聞きますが、看られないではなくて、看に行かなければいけない、ということだと思います。

飯田:斉藤様はご両親ともに認知症になられていますし、ご自身も介護関連のお仕事をされていますから、とても説得力がありますね。また、認知症診断が出ると信託契約を諦めてしまう方も多いと思いますが、斉藤様の場合は公正証書による信託契約がちゃんと結べましたので、その点も多くの方に非常に参考になるかと思います。

斉藤さん:公証役場での手続きもスムーズに進みましたね。

補足

認知症というと、一般に重度のイメージがあるかと思いますが、症状は様々です。診断の有無は、契約締結能力の有無を量るための重要な情報とはなるものの、認知症診断=信託や遺言が出来ないと断言されるわけではありません。

担当者のコメント

司法書士 飯田真司

認知症というと、もはや何も分からなくなってしまっている状態をイメージされることが多いのですが、その症状・程度は様々です。本件においては、斉藤さんに財産の管理を託すことと、相続についての取り決めについて、意思表示がしっかりと出来ている状態でした。そのため、診断に関わらず、私も問題なしと判断し、公証役場においても同様であったわけです。ただ、実際には、意思表示だけでなく、契約内容や受託者様及び相続人との関係性等諸々の事情を加味して判断しています。
認知症診断がされていても、家族信託や遺言の利用は可能であることもありますので、その事情のみをもってあきらめてしまわず、相談されてみてください。

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