相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!
- 公開日:
- 更新日:
相続時精算課税制度の注意点
「制度を利用しなければよかった」という結果を避けるためにも、制度を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
・小規模宅地等特例が使えなくなる
・暦年贈与の基礎控除が使えなくなる
・申請には期限がある
小規模宅地等特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例は、故人から引き継いだ宅地や使途に応じて適用される制度のことです。要件に該当すれば、宅地面積に対して最大80%が控除されます。小規模宅地等の特例も相続税の減額が期待できますが、相続時精算課税制度との併用はできません。
暦年贈与の基礎控除が使えなくなる
暦年贈与とは簡単に言うと、年間110万円以下の贈与に対しては税金がかからないという制度です。暦年贈与と相続時精算課税制度との併用はできないため、後者を選んだ場合は、暦年贈与の基礎控除が利用できなくなります。制度の改正によって毎年110万円の基礎控除が加わりましたが、暦年贈与との併用はできないことに変わりはありません。
申請期限がある
相続時精算課税制度には、申請期限があります。制度を利用したい場合は、最初の贈与があった翌年の2月1日~3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」と添付資料を所轄税務署に提出します。