相続税とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

気をつけよう! 節税対策のこんな落とし穴

節税対策のつもりが、結果的に多額の税金を支払うことになってしまった。
そんなケースは珍しくありません。実は節税対策には落とし穴があるのです。主な事例を挙げてみましょう。

暦年課税:非課税だと思っていたのに結果的に課税されてしまった

暦年課税は、年間110万円以下であれば課税されることはありません。また、「贈与者が亡くなってから7年以内に贈与した110万円以下の財産」に該当することがない場合も、非課税です。ただしここで注意しなければならないのは、毎年のように贈与する点です。もし、受贈者と贈与者との間で「1,000万円を贈与するために、毎年100万円ずつ支払う」といった約束(定期金給付契約)を交わしている場合は、課税の対象となります。
例えば、2,000万円を定期贈与とみなされた場合は、2,000万円に対して贈与税が課せられます。

相続時精算課税制度:ルールを忘れると追徴課税されることもある

◯設例:
父Cは子Dに、相続精算課税制度を利用して生前2,000万円の土地を贈与した。父Cから「相続時精算課税制度を使って贈与したものだから、税金のことは心配ない」と言われていた子Dは、贈与後は何もしなかった。ところが、父Cが亡くなった後に、税務署から「贈与された土地に対する贈与税の支払い」を指摘されてしまう。

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与を受けたことを申告する必要があります。そして、その申告をするのは贈与を受けた人です(設例では子D)。子Dは申告をしなかったため相続時精算課税制度は適用されず、贈与された土地に対して贈与税がかかります。

・課税価格の計算:2,000万円-110万円(基礎控除額)=1,890万円
・贈与税の計算:1,890万円×50%(税率)-250万円(控除額)※=695万円
※国税庁の贈与税の速算表を参照

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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