相続税とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!
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相続税が発生するのはどんな時?
相続税が発生する時と、そうでないケースについてそれぞれ解説します。
相続税が発生するケース
相続税が発生するケースには、以下のものがあります。
・相続する遺産が基礎控除額を上回る場合
・相続時精算課税制度を利用した場合
・みなし財産がある場合
①相続する遺産が基礎控除額を上回る場合
課税遺産総額が基礎控除額よりも大きい場合は、差額分に対して相続税が発生します。例えば、課税対象となる遺産が5,000万円あり、それを配偶者と子1人で分割する場合の基礎控除額は4,200万円。5,000万円から基礎控除額を差し引いた差額の800万円に相続税がかかります。
5,000万円(課税価格)-4,200万円(基礎控除額)=800万円
②相続時精算課税制度を利用した場合
相続時精算課税制度とは、贈与された財産にかかる税金を贈与時ではなく相続時に加味して計算する制度のことです。相続時精算課税制度を利用すると、贈与された財産が2,500万円以下の場合は無税となり、相続時に相続財産に加算されます。この合計額が相続税の基礎控除よりも下回れば相続は発生しませんが、上回った場合はその分に対して相続税がかかります。
例えば、父から生前に2,000万円の不動産を贈与されたとします。相続時精算課税制度を利用していたため、贈与税はかかりません。その後父が3,000万円の財産を遺して亡くなり、母と2人で相続することになりました。
・遺産の総額:3,000万円+贈与された2,000万円=5,000万円
・基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
・課税遺産総額:5,000万円-4,200万円=800万円
このケースでは、800万円に対して相続税がかかります。
③みなし財産がある場合
みなし財産とは簡単に言うと、被相続人が亡くなったことをきっかけに発生する財産のことです。例えば死亡保険金は生前には存在せず相続財産には入りません。けれども、「被相続人が亡くなった時点で得られる財産」とみなされるため、相続税の課税対象となります。
相続税が発生しないケース
相続税が発生しない主なケースとして、以下の3つが挙げられます。
・相続人が配偶者のみ
・相続する遺産が基礎控除額を下回る場合
・障害者控除額が相続税を上回る場合
①相続人が配偶者のみ
被相続人の遺産を相続する人が配偶者1人の場合は、配偶者控除を適用することによって相続税がゼロになります。配偶者控除は、配偶者が受け取る遺産に対して1億6,000万円まで、もしくは法定相続分のどちらかが高額になる方と同額であれば、相続税はかからない制度です。配偶者のみの相続の場合、配偶者の法定相続分は1。つまり、全額を相続しても配偶者控除によって相続税は発生しません。
②相続する遺産が基礎控除額を下回る場合
相続税には、基礎控除額が設定されていて、遺産額がそれを下回る場合は相続税がかからないという決まりがあります。基礎控除額の算式は、「3,000万円×(600万円×法定相続人の数)」。例えば、法定相続人が2人の場合の基礎控除額は、3,000万円+1,200万円=4,200万円です。つまり、4,200万円以下の遺産であれば、相続税は発生しません。
③障害者控除額が相続税を上回る場合
障害者控除とは、障害を持つ法定相続人に対する制度のことです。一般障害者または特別障害者に認定されていて、かつ相続した時の年齢が85歳未満であれば、障害者控除が適用されます。例えば35歳の相続人(一般障害者)の控除額は、以下のとおりです。
(85歳-35歳)×10万円=500万円
もし、この相続人の相続税が200万円だった場合は、控除額の方が大きいためゼロ円になります。
相続税が発生しなくても相続税申告する場合がある
多くの人が勘違いしやすいのが、「相続税が発生しなかった場合は、相続税申告は必要ない」ということです。中には相続が発生しなくても申告が必要なものがあります。例えば、配偶者控除。配偶者控除を利用すると、相続税がゼロになることも多いのですが、制度を利用する要件に相続税申告が挙げられていますので、忘れずに申告しましょう。