相続登記の義務化とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!
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相続した土地の国庫帰属制度
未登記の土地の中には、地方の山林や原野など、購入時は価値があったものの、現在では売却もできない状態のものが数多くあります。こうした土地の処分方法として、相続土地国庫帰属制度が挙げられます。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月27日より始まった国に土地を帰属する制度です。管理が行き届いていない土地や所有者不明の土地を減らすことを目的とし、一定の条件を満たした土地を国が引き取ります。
制度の利用条件
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続(または遺贈)によって土地を取得した人です。また、土地に関する条件ですが、「申請できない土地」または「申請しても不承認になる土地」に該当しない土地であることとされています。
◯申請できない土地
・建物が建っている土地
・道路や通路がかぶっている土地
・汚染されている土地
・担保権が設定されている土地
・所有権をめぐる争いが起きている土地
など。
◯申請しても承認されない土地
・崖に面しているなど管理が大変な土地
・公道までの道がない土地
・残置物(放置車両など)がある土地
・遺跡などの有体物が残されている土地
など。
必要となる費用
相続土地国庫帰属制度手続きには、
・審査手数料:一律14,000円
・10年分の土地管理費用に相当する負担金:原則20万円(土地の広さや用途によって変動あり)
が必要です。
必要書類
・承認申請書
・該当する土地の位置と範囲がわかる図面
・該当する土地と隣接する土地の境界線がわかる写真
・該当する土地の形状がわかる写真
・申請者の印鑑証明書
お手続きの大まかな流れ
相続土地国庫帰属制度における手続きの主な流れは以下のとおりです。
①所有する土地を管轄している法務局または、最寄りの法務局にて事前相談の予約をする
②手続きに必要な書類を作成し提出する(作成方法についてはこちら)
③法務局担当官による要件審査を受ける
④帰属の承認または不承認の通知を受ける
⑤承認された場合は、通知を受け取ってから30日以内に負担金を振り込む