代襲相続とは?専門家がわかりやすく簡単に解説!
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代襲相続や数次相続の相続手続きは専門家へ。
代襲相続や数次相続の場合、通常の相続よりも手続きが複雑となりがちです。専門家に依頼することで、次のようなケースにおいては、自力でするよりも簡単に手続きを進めることができるでしょう。
代襲相続人が未成年者であるケース
代襲者が未成年の場合は、特別代理人を立てます。特別代理人になる条件は特になく、親族がなることも可能です。ただし、当然、他の相続人が特別代理人となることは出来ません。特別代理人には、司法書士等専門家を指定することも可能ですので、円滑に進めたい場合には、専門家を特別代理人とする形にされると良いでしょう。
司法書士等専門家を特別代理人にするには、
お願いしたい専門家を特別代理人の候補者として、特別代理人選任申立ての手続きを行います。最終的には、家庭裁判所の判断となりますが、何か特殊な問題がない限りは、そのまま認められているようです。
相続人同士の関係が疎遠なケース
相続人同士にあまり面識がなく関係が薄いケースでは、専門家に依頼して話し合いを進めてもらうとよいでしょう。遺産分割協議には、原則として相続人全員が参加します。関係が疎遠な相続人とは、話が噛み合わなかったり、感情的になったりしてうまく進まないことも珍しくありません。また、連絡がつかない相続人がいて協議ができないこともあるでしょう。専門家は相続人全員と連絡が取れるように働きかけたり、一人ひとりの言い分を聞いたりして依頼人にとってベストな遺産分割内容の提案に努めます。
なお、ここで言う専門家とは、司法書士又は弁護士を指します。両者の違いは、紛争が顕在化した場合に対応できるか否かです。連絡調整役として、円滑な遺産相続手続きを実現する役割であれば司法書士で足り、費用も弁護士と比べて安く済みますが、納得のいかない主張をしている相続人がいたり、自身の取り分をとにかく多くしたいといった場合には、弁護士でなければ対応が難しいでしょう。
相続財産が分からないケース
相続する財産評価を正確に行うことは、納得の行く遺産分割をするために不可欠です。けれども、故人と疎遠である相続人は、財産の内容が分からないことも多いでしょう。特に甥や姪は、故人の財産を確認する手段すらわからないと思うかもしれません。遺産分割協議は財産の把握が前提ですから、これがなければ、相続手続きは進みません。このような場合には、司法書士等専門家に依頼し、財産の調査や、財産を把握しているであろう他の相続人への連絡を任せてしまった方が良いケースと言えるでしょう。