兄弟による遺産相続の注意点をわかりやすく簡単に解説!

兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合の遺産相続の注意点

ここでいう「兄弟姉妹」とは、被相続人と兄弟姉妹の関係にある人のことを指します。そして、甥・姪は、兄弟姉妹の子にあたります。

子がいない場合の法定相続人

子がいなかった被相続人の法定相続人になれるのは、以下に属する人です。
・配偶者(自動的に相続人となる)
・第2順位:父母や祖父母
・第3順位:兄弟姉妹、甥・姪(代襲相続人)

第2順位に属する人全員が他界するなどの理由で不在の場合は、第3順位に相続する権利が移ります。
この「兄弟姉妹」に属するのは、
・被相続人と両親を同じくする兄弟姉妹
・被相続人と片親のみを同じくする兄弟姉妹
です。

仮に兄弟姉妹の中で亡くなった人がいて、その人に子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人として遺産を相続します。

兄弟姉妹が複数おり、かつ甥と姪を巻き込む相続には、
・配偶者
・兄弟姉妹
・亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)
と、3つの続柄に属する人が、それぞれ法定相続人になります。相続人(第3順位)の法定相続分は以下のとおりです。
被相続人に配偶者がいる場合
1/4

被相続人に配偶者がいない場合
1

ただし、半血の兄弟姉妹の法定相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の半分です。
例えば、兄Aと弟B、そして腹違いの妹Cがいたとします。兄Aが6,000万円の財産を遺して亡くなり弟Bと妹Cが相続人となりました。この時の法定相続分は次のとおりです。
・弟B(2/3):4,000万円
・妹C(1/3):2,000万円

遺産の相続人が兄弟姉妹になると、相続のパターンも複雑化します。以下4つのパターンにおける法定相続分についてご紹介します。

①配偶者+兄弟姉妹の場合
例えば、被相続人Aの遺産1億円を、被相続人Aの配偶者B、そして被相続人の兄Cの2人で分ける場合の相続分は以下のとおりです。
・配偶者B(3/4):7,500万円
・兄C(1/4):2,500万円

②兄弟姉妹のみの場合
もし、被相続人Aに配偶者がおらず、兄Cと妹Dで相続する場合は、各5,000万円ずつ引き継ぎます。

③配偶者+兄弟姉妹+甥・姪
姪と甥は、彼らの親(被相続人の兄弟姉妹)の法定相続分をそのまま引き継ぎます。
例えば、被相続人Aの遺産を配偶者Bと兄C、すでに他界している弟Eの2人の子(甥Fと姪G)の4人で分割する場合の法定相続分は、以下のとおりです。
・配偶者B(3/4):7,500万円
・兄C(1/8):1,250万円
・甥Fと姪G(各1/16):各625万円ずつ

④兄弟姉妹+甥・姪
被相続人Aは、姉H、兄C、妹D、弟Eの5人兄妹でしたが、弟Eは被相続人Aが亡くなる前に、すでにこの世を去っていました。そのため、弟Eの相続分は、2人の子(甥Fと姪G)に引き継がれます。各相続人の法定相続分を見てみましょう。
・姉H(1/4):2,500万円
・兄C(1/4):2,500万円
・妹D(1/4):2,500万円
・甥Fと姪G(各1/8):各1,250万円ずつ

不動産を異なる世帯で共有状態にするのは危険

兄弟姉妹(甥・姪も含む)の遺産相続で注意するのは、不動産を共有状態にすることです。相続人にはそれぞれ事情があり、所有した不動産の扱い方について異なる要望を持っていることも少なくありません。例えば、被相続人が住んでいた家を、近所に住んでいる弟と、遠方に住んでいる妹が相続した場合。弟は今住んでいるアパートを引き払ってその家に住みたいと思うかもしれませんし、遠方に住んでいる妹はその家を売って現金を手にしたいと考えているかもしれません。そうすると、不動産をめぐって言い争いに発展する可能性が高くなり、遺産分割協議が長引きます。特に、兄弟姉妹に加えて甥や姪も相続人となり、不動産の分割を話し合う場合は、その傾向がより強まるでしょう。

兄弟姉妹や甥姪が相続人のときは換価分割か代償分割を検討

被相続人の財産が不動産以外にほとんどなく、相続人同士で公平に分割しなければならないという場合は、換価分割か代償分割を検討しましょう。
・換価分割:不動産など現物分割が難しい財産を売却し、得たお金を相続人で分割する方法
・代償分割:相続人の中の1人が財産を引き継ぎ、残りの相続人に対して代償金を支払って遺産分割する方法

要は、財産は共有せずに別々にして各個人が所有するのが一番よいということです。現金にすることでより公平に遺産を分けることができますし、相続分に相当するお金を支払えば、「不公平な分割」という問題が解消され不動産をめぐるトラブルを回避できるでしょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

世田谷区 家族信託・相続の窓口の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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