相続税はいくらから掛かって、税理士費用はどれくらい?
- 公開日:
- 更新日:
相続税申告を税理士に任せるメリット
相続税の申告について相談したいなら、税理士はいくらからでも相談に応じてくれます。初回相談は無料という税理士事務所も少なくありません。その後も、追加で相談があれば1時間1万円などと有料で相談できるところが多いでしょう。税理士に申告を任せるメリットを6つ挙げておきます。
<1.相続財産の評価が正確>
税理士は相続財産の評価(財産評価基本通達)をしてくれますが、特に不動産等の財産については、適用要件等の適用の有無等により想定していた評価額が下がることがあります。正しい評価額による計算が必要となります。
<2.申告書をお任せ>
相続税の申告には印刻期限があり、被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内です。この間は葬式や整理などで非常に忙しい期間に重なります。知識が乏しい中で自力で申告書を作成するのは至難の業です。税理士は、被相続人の生前の贈与加算や名義預金、名義保険等の情報を収集・整理をして申告書を作成してくれるので、安心してお任せできます。
<3.税額軽減措置を加味>
税理士は各種の税額軽減措置が適用できないかを確認し、可能であれば適用して申告書を作成してくれます。これにより納付すべき税額を下げることができ、節税にもつながります。
<4.遺産分割にも詳しい>
遺産分割協議が行われる場合、話がまとまらずに争いに発展してしまうことがあります。この点、税理士に依頼すれば、相続税を考慮した遺産分割方法や節税対策、二次相続などのアドバイスを受けることができるので、話がまとまりやすくなります。
<5.専門家を紹介してくれる>
相続財産に不動産があれば、相続登記で司法書士が必要になります。相続人間で争いになっている場合は弁護士が必要です。税理士であれば士業のつながりで専門家を紹介してもらえます。
<6.税務調査への立ち合い>
申告した後に、税務調査が入ることがあります。担当した税理士がいれば調査に立ち会ってもらえます。特に、相続税の税務調査は、被相続人の相続財産に対するものなので、被相続人のプライバシーに関わることに成りなります。